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古紙類・びん類の集団回収   
** 古紙類・びんの集団回収を応援します **

 平戸市再資源化推進報償金は、一般家庭から出るごみの減量化と各種団体の活動支援を目的として、登録団体が行う『古紙類』『リターナブルびん』の回収に対し、市が謝礼(報償金)を支払います。


【再資源化推進報償金】
 古紙等の資源物を回収する団体に対して報償金を交付します。婦人会・子供会等での取り組みをお願いします。
団体登録対象者平戸市民で組織する営利を目的としないおおむね10人以上で構成された団体で、原則として年4回以上定期的に集団回収を実施する団体が対象
報償の対象物@古紙類(新聞・雑誌・ダンボールなど・古繊維類)
Aリターナブルびん(一升びん・ビールびんなどの生きびん)

報償金を受けるための手順
@新規登録◇次の2点の書類を、市民課環境交通班または各支所市民協働課市民班および各出張所へ提出する
 【1】登録申請書〔様式第1号〕
     (未登録団体は報償金の交付対象外です)
 【2】団体が利用している通帳〔表面〕のコピー
     (口座番号と名義確認のため必要です)
A報償金の申請◇子ども会や団体などで、古紙類回収・リターナブルびん回収活動を実施したら・・・・
 【1】報償金交付申請書〔様式第4号〕に回収業者の証明を受けてください。
 【2】回収を実施した日から、30日以内に市民課または各支所、出張所へ提出してください。
 【3】印鑑を押印し、振込先を必ず記入してください。
※雑びん、アルミ金属類は報償金の対象外です。
<その他>
登録事項の変更
◇登録内容に変更があった場合は必ず届出が必要です。
 【1】登録変更届出書《様式第2号》に変更箇所をご記入ください。
  [1]代表者の変更 → 代表者が変更した時点で必ず提出してください。
  [2]通帳の変更 → 通帳〔表面〕のコピー
     (口座番号・名義確認に必要です)
※子ども会のように1年ごとに代表者が変わる団体は、忘れずに次の代表者に引継ぎをお願いします。


お問合せ先
市民課環境交通班
п@0950-22-4111
内線(2527〜2529)
E-Mail shimin@city.hirado.lg.jp


添付ファイル
交付申請書・請求書.docを開く,又は保存する 交付申請書・請求書.doc
(ワードパッド ドキュメント:51.2KB)
交付申請書・請求書〔記入例).docを開く,又は保存する 交付申請書・請求書〔記入例).doc
(ワードパッド ドキュメント:49.7KB)
登録申請書.docを開く,又は保存する 登録申請書.doc
(ワードパッド ドキュメント:36.9KB)


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