| 報償金を受けるための手順 |
| @新規登録 | ◇次の2点の書類を、市民課環境交通班または各支所市民協働課市民班および各出張所へ提出する |
【1】登録申請書〔様式第1号〕 (未登録団体は報償金の交付対象外です) |
【2】団体が利用している通帳〔表面〕のコピー (口座番号と名義確認のため必要です) |
| A報償金の申請 | ◇子ども会や団体などで、古紙類回収・リターナブルびん回収活動を実施したら・・・・ |
| 【1】報償金交付申請書〔様式第4号〕に回収業者の証明を受けてください。 |
| 【2】回収を実施した日から、30日以内に市民課または各支所、出張所へ提出してください。 |
| 【3】印鑑を押印し、振込先を必ず記入してください。 |
| ※雑びん、アルミ金属類は報償金の対象外です。 |
<その他> 登録事項の変更 | ◇登録内容に変更があった場合は必ず届出が必要です。 |
| 【1】登録変更届出書《様式第2号》に変更箇所をご記入ください。 |
| [1]代表者の変更 → 代表者が変更した時点で必ず提出してください。 |
[2]通帳の変更 → 通帳〔表面〕のコピー (口座番号・名義確認に必要です) |
| ※子ども会のように1年ごとに代表者が変わる団体は、忘れずに次の代表者に引継ぎをお願いします。 |