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平戸市議会概要・平戸市議会議員政治倫理条例

行政情報

市議会の役割

平戸市をより暮らしやすくするためには、平戸市民全員で話し合うのが一番よいことです。
しかし、約3万人いる平戸市民が全員集まることは難しいですし、意見もうまくまとめられないでしょう。
そこで、市民の中から何人かの代表を選び、会議を開いて話し合い、いろいろなことを決定します。
この市民の代表である市議会議員と市長が話し合いをする場が議会です。

市議会の仕事

市政を進めるうえで重要な事項は、市議会の議決により決定します。主なものは次のとおりです。

  • 条例の制定・改正・廃止、予算の決定、決算の認定、基準に従い契約の締結・財産の取得・処分など
  • 副市長、教育長、教育委員、監査委員などの選任についての同意など

また、公共の利益に関係のある問題について、国や県などに意見書を提出したり、市議会の意思を明らかにするために決議を行います。 
市政などについての意見や要望があるときは、誰でも請願書や陳情書を市議会に提出することができます。請願書を提出するときには、市議会議員の紹介を必要としますが、陳情書の場合にはその必要はありません。

市議会議員と議員定数

  • 市議会議員になれるのは、25歳以上の市民で、市議会議員を選ぶことができるのは、18歳以上の市民と決められています。
  • 市議会議員、市長は、4年に一度の選挙で選ばれます。
  • 平戸市議会議員定数は、条例によって18人となっています。

議長・副議長

  • 議長と副議長は、議員の中から選挙で選ばれます。
  • 議長は議会を代表して会議を進行し、また、議場の秩序を守ります。
  • 副議長は、議長が公務、出張、病気、その他の理由で不在のときに議長の代わりを務めます。

会派

議会の意思は多数決によって決められます。そこで、市政について同じような考えや意見を持つ議員同士がグループを形成して活動すれば、自分たちの考えをより効果的に市政に反映させることができます。

このグループを「会派」といいます。

議会事務局

  • 市議会を円滑に進めるため、議会に事務局を置いています。
  • 本会議、委員会の事務や、会議の内容をまとめた「会議録」、議会の動きを市民の皆さんにお伝えする「平戸市議会だより とかいせん」などを発行したり、そのほかの議会運営の処理にあたっています。

議会事務局職員体制

  • 定数7人(現員:5人)[局長、次長、総務班長、議事・調査班長、書記]

会議

定例会と臨時会

定例会は、定期的に市長が招集する議会のことです。
平戸市では、年4回(3月、6月、9月、12月)開かれます。
このほかに、市長が必要なときに招集する臨時会があります。

本会議

  • 本会議は、議員全員で構成され、議員定数の半数以上の出席で成立します。
  • 市長から市議会に提出された議案などについて審議し、最終的な意思決定をします。
  • このほか、議員には一般質問が認められており、市の一般事務や事業などの執行状況、将来の方針などについて質問を行います。
  • 会議の期間(会期)は、付議される案件の数などを考慮して、議長が本会議初日に会議に諮って決めます。

委員会

市長からは、議会で決定する必要のあるたくさんの議案が提出されます。また、議員から市が行っている仕事の内容について聞きたいこともたくさんあります。ですが、議員全員が本会議で一度にすべてを話し合うと長い時間がかかってしまいます。

そこで、市の仕事をそれぞれ分担して詳しく話し合いをする会議を設けています。これが「委員会」です。

市議会の最終的な決定(議決)は、本会議で行われますが、効率的・専門的な審議をするために、議会の内部組織として、条例に基づいて常任委員会・議会運営委員会・特別委員会が設けられ、実質的な審査を各委員会で行っています。

常任委員会
常任委員会名 定数 所 管
総務厚生委員会 9人 総務部〔総務課、人事課〕、財務部〔企画財政課、税務課〕、会計課、選挙管理委員会、監査委員、消防本部、市民生活部〔市民課、健康ほけん課〕、福祉部〔福祉課、長寿介護課、こども未来課〕および病院局の所管に属する事項並びに他の委員会の所管に属さない事項
産業建設文教委員会 9人 文化観光商工部〔観光課、商工物産課、文化交流課〕、農林水産部〔農業振興課、農林整備課、水産課〕、建設部〔建設課、都市計画課〕、農業委員会、水道局および教育委員会の所管に属する事項
議会運営委員会
定数 所 管
6人 議長の諮問や議会の円滑な運営に関する事項
特別委員会
特別委員会名 定数 所 管
議会広報特別委員会 5人 議会だよりの発行およびその調査研究に関する事項
  • 常任委員会・議会運営委員会の委員の任期は2年です。ただし、後任者が選任されるまで在任します。
  • 特別委員会は、必要がある場合に議会の議決で設置され、事件の審査が終われば解散します。

平戸市議会議員政治倫理条例について

市政が市民の厳粛な信託によるものであることを認識し、その負託にこたえるため、平戸市議会議員の政治倫理に関する規律の基本となる事項を定めることにより、議員が市民全体の奉仕者として、政治倫理の確立と向上に努め、常に良心に従い、誠実かつ公正にその職務を行うべきことを促し、清浄で民主的な市政の発展に寄与することを目的として本条例を制定しました。(平成25年12月定例会で可決。平成26年4月1日施行)

平戸市議会議員政治倫理条例に基づく調査請求に対する審査結果

平戸市議会議員政治倫理条例に基づき調査請求があった事項について、同条例第5条第1項に基づき公表します。

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お問い合わせ先

議会事務局

電話:0950-22-9170

FAX:0950-22-3427

(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)

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