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行政監査

行政情報

行政監査(地方自治法第199条第2項)

監査委員は、必要があると認めるとき、市の事務の執行について監査を実施することができます。監査の対象は一般行政事務そのもので、部課などの組織、職員の配置、事務処理の手続、行政の運営などが法令に基づいて適正に行われているか、あるいは効率的・能率的に行われているかといった観点から監査を実施します。

令和4年度

平成30年度

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お問い合わせ先

選管・監査事務局

電話:0950-22-9171

FAX:0950-23-8560

(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)

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