トップ > 行政情報 > 共生・協働のまちづくり > 市補助金のご案内 > 平戸市やらんば市民活動サポート事業


平戸市やらんば市民活動サポート事業

行政情報

平戸市やらんば市民活動サポート事業の募集について

市民活動は、身近な地域課題や多様化する課題、新しい課題に対する取り組みなど、社会に向けた公益的な活動(社会貢献活動)であり、平戸市が「市民と行政の協働によるまちづくり」を目指すうえで、まちづくりの大きな力となります。
こうした市民活動がさらに活発になるため、市民活動団体に対し、団体活動の自立および活性化、市民活動の拡充、市民活動に対する市民理解の増進を図るための取り組みや事業に補助金を交付します。

申請受付期間

4月1日(金曜)~4月末日(1次募集)

(注)1次募集期間以降の申請につきましては、審査会との調整もありますので担当課へおたずねください。

補助金交付団体の要件

  1. 当該団体が会員5人以上で構成されていること。
  2. 当該団体が政治活動、宗教活動を目的としていないこと。
  3. その他別表1に掲げる団体であること。

補助対象事業部門

  1. はじめの一歩部門
  2. 活動ステップアップ部門

補助対象事業、補助額など

  1. 補助金の対象となる事業は、別表2に掲げる分野に関する事業
  2. 補助対象経費および補助額などは、別表1のとおり

申請事業の審査について

補助金の審査については、協働まちづくり推進委員会にて行いますが、審査時に申請団体から申請事業の内容についてプレゼンテーションを行っていただきますので、ご協力をお願いします。

事後調査について

補助金を交付した団体に対し、補助金交付後、補助金交付の効果を把握するため調査する場合がありますので、その際はご協力ください。

別表1
番号 事業区分(部門) 補助要件 補助対象経費 補助対回数 補助金・補助率
1 はじめの一歩 設立後3年未満の団体が、その活動の基盤強化を図るために行う事業 謝金      旅費      消耗品費    印刷製本費   材料費     燃料費     通信運搬費   保険料     手数料     使用料     賃借料     備品購入費  1団体につき1回とする。 対象経費経費から当該事業にかかる収入を差し引いた額の2/3以内とし、20万円を限度とする。
2 活動ステップアップ 1年以上継続して活動している団体が、自らその資質を向上させ、その活動の拡大を図るために行う事業 1団体につき通算3回までとする。 対象経費から当該事業にかかる収入を差し引いた額の1/2以内とし、50万円を限度とする。
備考
1 旅費は、平戸市職員旅費支給条例(平成17年平戸市条例第45号)別表1の旅費額に準じるものとする。
2 備品購入費は、事業実施に必要不可欠でかつ長期に使用する物品であって、パソコン、カメラ等、他の事業において使用可能な汎用性の高いものは対象外とする。
別表2
分野 活動内容 活動例
1 保健、医療又は福祉の推進を図る活動 高齢者・障がい者への自立支援、高齢者への配食サービス、緊急医療の普及、在宅家事援助
2 社会教育の推進を図る活動 総合学習支援、生涯学習推進
3 まちづくりの推進を図る活動 地域おこし、町づくり・活性化、花いっぱい運動
4 観光の振興を図る活動 観光客受入れ促進、観光案内(ガイド)、人材育成
5 農林漁村又は中山間地域の振興を図る活動 地域おこし、まちづくり活性化
6 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 学術、文化、芸術又はスポーツの振興および交流促進を図る活動
7 環境の保全を図る活動 自然環境整備・保護、河川浄化、水質汚染調査、環境教育、森林保全
8 災害救援活動 防災知識の普及・啓発、減災活動、災害時の支援
9 地域安全活動 交通安全活動、地域間情報促進支援、地域自主防災会支援、防犯活動
10 人権擁護又は平和の推進を図る活動 こどもの虐待防止、ホームレスの生活支援、人権擁護、平和の推進
11 国際協力の活動 留学生支援、国際交流推進、多文化共生の推進、日本語学習支援
12 男女共同参画社会の形成の推進を図る活動 女性の社会参画サポート、セクハラ・DV などの防止
13 子どもの健全育成を図る活動 ボーイスカウト、ガールスカウト、不登校・ひきこもり相談・支援、子育支援
14 情報化社会の発展を図る活動 情報化促進活動、ITネットワークの構築、パソコン技術習得支援
15 科学技術の振興を図る活動 科学技術振興・教育・交流
16 経済活動の活性化を図る活動 起業相談、経営相談、人材育成
17 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 就労支援、職業訓練、求人情報の提供
18 消費者の保護を図る活動 消費者保護、商品知識の普及・啓発
19 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 市民活動の支援(組織運営、企画立案、情報提供等)
20 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動 都道府県又は指定都市の条例で定める市民活動の支援

お問い合わせ先

総務部 総務課 まちづくり推進班

電話:0950-22-9100

FAX:0950-22-5178

(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページは分かりやすかったですか?

このページの情報は役に立ちましたか?


トップへ戻る