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在外選挙人制度と学生の選挙権

行政情報

在外選挙人制度

平成10年5月、公職選挙法が一部改正され、海外在留邦人も投票することができるようになりました。

選挙人名簿への登録

国内居住者と違って、在外公館を通じて日本における最終住所地あるいは本籍地の市町村の選挙管理委員会に申請し、資格がある(引き続き3カ月以上住所地を管轄する領事官等の管轄区域内に住所を有するなど)と認められてはじめて在外選挙人名簿に登録されます。

対象となる選挙

衆議院議員総選挙と参議院議員通常選挙
(注)以前は比例代表選出議員選挙のみでしたが、平成18年6月の公職選挙法の改正により、平成19年6月1日以降の国政選挙からは小選挙区、選挙区選挙も対象となりました。

学生の選挙権について

住民票を異動しないで修学のために市外に居住している学生(本市の選挙人名簿に登録されている人)の投票については、平成29年10月22日執行の平戸市長選挙および平戸市議会議員一般選挙から、居住実態の個別確認は行わず、投票を認める取扱いとしています。(平成29年9月1日の選挙管理委員会で決定)

なお、住民票は居住している市区町村に移すのが原則とされていますので、進学や就職などで転出される人は住民票を移しましょう。

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お問い合わせ先

平戸市選挙管理委員会事務局

電話:0950-22-9100

FAX:0950-23-8560

(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)

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