農業振興地域内の農用地に区域に含まれる土地の除外・編入手続きの受付申請について
農業振興地域内農用地の編入、除外の申請について、下記の期間受付ます。
市では、農業振興地域の整備に関する法律に基づき「農業振興地域内の農用地区域」(以下「農用地区域」とします。)
を設定し、優良農地の確保・保全に努めています。
農用地区域内の土地は、農業以外の目的には利用できないこととなっており、やむを得ず他の目的に利用する場合
は、農用地区域から除外する手続きが必要になります。
また、中山間地域等直接支払交付金や、多面的機能支払交付金等への取り組み参加のためには、当該農地が農用地区域
に指定されていることが条件となっており、編入の手続きを行わなければなりません。
指定状況を確認されたい場合は、農地の位置、地番等を確認のうえ、農地所有者が農業振興課(農地推進班)へおたずねいただきますようお願いします。
【申請書提出場所】 平戸市役所農業振興課(農地推進班)
【受付期間】 令和6年10月1日(火)から令和6年10月31日(木)まで
【提出書類】
➀除外または編入申請書
②変更箇所位置図
③変更箇所表示図
④変更箇所字図
⑤現況写真
⑥被害防除計画
⑦土地登記簿謄本(法務局で取得してください。)
⑧関係する図面(配置図、平面図、立面図、土地利用計画図)
⑨農用地区域図
⑩同意書
⑪事業計画書
⑫土地の選定に関する調書
・➀⑥⑩⑫については農業振興課(農地推進班)に様式がございます。
※手続きの予定がある場合には早めに相談をお願いします。
※手続きが終了するまでに約4か月程度の時間を要します。あらかじめご了承ください。
【関連リンク】農業振興地域制度の概要:農林水産省 (maff.go.jp)
農業振興課 農地推進班(農業委員会事務局併任)
電話:0950-22-9172
FAX:0950-23-3936
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)