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平戸市電気・燃油価格高騰対策支援事業補助金

産業・ビジネス

世界情勢を背景とした電気および燃油価格の高騰により影響を受けている市内事業者に対し、平戸市電気・燃油価格高騰対策支援事業補助金を交付します。

対象者

補助金の対象者は、次の要件を満たす事業者です。

  1. 令和5年12月1日現在において、平戸市内に本社または本店を有する法人若しくは平戸市に事業の拠点を有し、かつ、住民票上の住所を平戸市に有する個人事業者であること。
  2. 農林業者または漁業者(陸上養殖事業者は除く。)でないもの。
  3. 国又は県からこの補助金と同様の補助金等の交付を受けていないもの。
  4. 令和5年12月1日時点で事業の実態があり、申請時において事業を継続しているもの。
  5.  申請時において市税などを滞納していないもの。
  6. 事業の目的が宗教活動または政治活動でないもの。
  7. 平戸市暴力団排除条例(平成24年平戸市条例第22号)第2条第2号に規定する暴力団員でないことまたは暴力団員と密接な関係を有していないもの。

補助対象経費

補助金の交付の対象となる経費は、その事業を行うために令和5年4月1日から令和5年12月31日までに使用した経費のうち光熱費(電気、ガス)および燃油代(ガソリン、重油、軽油、灯油)です。

補助額

補助金の額は、補助対象経費の10分の1に対し2分の1を乗じた額となります。ただし、補助金の上限は50万円で、1,000円未満の端数は切り捨てになります。

(例)電気代 30万円、燃料代 20万円の場合

補助額:(補助対象経費 50万円 × 10%)× 1/2 = 25,000円

交付申請

補助金の交付を申請および請求をしようする者は、平戸市電気・燃油価格高騰対策支援事業補助金交付申請書兼請求書に、次に掲げる書類を添付して市長に提出してください。

  1. 経費内訳書(様式第2号)
  2. 同意書(様式第3号)
  3. 補助対象経費の領収書、支払証明書又はクレジット等の引き落としがわかる書類の写し
  4. 補助金の振込先となる口座の通帳の写し
  5. 申請者の本人が確認できる書類の写し(法人が申請者となる場合は、登記簿記簿の写し)

補助金の交付および請求は、1回限りです。

申請期限

補助金の交付および請求の申請期限は、令和6年5月31日(金曜)までとなります。

その他

  • 補助金の交付に関し必要があるときは、補助金の交付を受けた補助対象者に対し、当該職員に報告または当該職員による調査をすることができる。
  • 補助金の交付を受けた者は、補助事業等に係る証拠書類を整備し、これを当該事業の完了の翌年度から5年間保存すること。
  • 補助金の交付を受けた補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部の返還する。
  1. 補助金の交付要件を欠くに至ったとき。
  2. 虚偽、その他不正な手段により、当該補助金の交付を受けたとき。

お問い合わせ先

文化観光商工部 商工物産課 商工新産業班

電話:0950-22-9141

FAX:0950-23-3399

(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)

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