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景観計画区域内行為届出(通知)書

くらし・手続き

説明

景観計画区域内で、景観法又は本市条例で定められた行為を行うときは、平戸市長へ届出を行う必要があります。なお、一定の要件に該当するものは、届出そのものがいらない場合がありますので、都市計画課へご照会ください。また、平戸市景観計画(本編)をご参照ください。

手数料

(注)無料

受付窓口

平戸市役所 都市計画課 ふるさと景観班
電話:0950-22-4111 (内線2282)

受付時間

月曜日から金曜日まで
午前8時30分 ~ 午後5時15分まで
(注)土曜、日曜、祝日、祭日および年末年始は申請の受け付けができません。

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お問い合わせ先

建設部 都市計画課 ふるさと景観班

電話:0950-22-9165

FAX:0950-22-4127

(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)

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