平戸市やらんば市民活動サポート事業補助金(審査会審査)

平戸市やらんば市民活動サポート事業補助金(審査会審査)について
補助の内容、対象
公益的な活動を行う市民活動団体が、さらに団体の活動を促進するため行う活動
補助金交付団体の要件
以下に該当する市民活動団体
- 会員5名以上で構成されている団体
- 政治活動、宗教活動を目的としていない団体
- その他別表1に掲げる団体
番号 | 事業区分 (部門) |
設立年数 | 補助対象者 | 補助対象経費 | 対象年数 | 限度額 | 補助率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | はじめの一歩 | 初年度において設立3年未満でかつ、財政規模が初年度において50万円未満 | 平戸市内で特定非営利活動促進法に掲げる分野の市民活動(別表2)を行っている、又は始めようとしている団体 | 人件費、謝金、旅費、消耗品費、印刷製本費、燃料費、使用料および賃借料、通信運搬費、保険料、その他(10万円以下の消耗備品など) | 継続2年とする。 | 【初年度】 10万円 【2年目】 5万円 |
10分の10 以内 |
2 | 活動ステップアップ | 団体設立後 3年以上 |
平戸市内で特定非営利活動促進法に掲げる分野の市民活動(別表2)を行っており、団体目的の実現を目指し、活動の継続性を高めようとしている団体 | 人件費、謝金、旅費、消耗品費、印刷製本費、燃料費、使用料および賃借料、通信運搬費、保険料、その他(10万円以下の消耗備品など) | 継続2年とする。 | 【初年度】 20万円 【2年目】 10万円 |
【初年度】 3分の2 以内 【2年目】 3分の1 以内 |
3 | アドバイザー等招へい | 団体設立後 3年以上 |
平戸市内で特定非営利活動促進法に掲げる分野の市民活動(別表2)を行っており、団体目的の実現を目指すため、基盤強化を図ろうとしている団体 | 謝金、旅費、使用料および賃借料、その他(10万円以下の消耗備品など) | 同一団体につき1回を限度とする | 50万円 | 10分の10 以内 |
4 | 新規事業チャレンジ | 団体設立後 3年以上 |
平戸市内で特定非営利活動促進法に掲げる分野の市民活動(別表2)を行っており、新規事業を展開しようとしている団体 | 人件費、謝金、旅費、消耗品費、印刷製本費、燃料費、使用料および賃借料、通信運搬費、保険料、その他(10万円以下の消耗備品など) | 同一対象事業につき継続3年を限度とする。 | 50万円 | 3分の2 以内 |
分野 | 活動内容 | 活動例 |
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1 | 保健、医療又は福祉の推進を図る活動 | 高齢者・障がい者への自立支援、高齢者への配食サービス、緊急医療の普及、在宅家事援助 |
2 | 社会教育の推進を図る活動 | 総合学習支援、生涯学習推進 |
3 | まちづくりの推進を図る活動 | 地域おこし、町づくり・活性化、花いっぱい運動 |
4 | 観光の振興を図る活動 | 観光客受入れ促進、観光案内(ガイド)、人材育成 |
5 | 農林漁村又は中山間地域の振興を図る活動 | 地域おこし、まちづくり活性化 |
6 | 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 | 学術、文化、芸術又はスポーツの振興および交流促進を図る活動 |
7 | 環境の保全を図る活動 | 自然環境整備・保護、河川浄化、水質汚染調査、環境教育、森林保全 |
8 | 災害救援活動 | 防災知識の普及・啓発、減災活動、災害時の支援 |
9 | 地域安全活動 | 交通安全活動、地域間情報促進支援、地域自主防災会支援、防犯活動 |
10 | 人権擁護又は平和の推進を図る活動 | こどもの虐待防止、ホームレスの生活支援、人権擁護、平和の推進 |
11 | 国際協力の活動 | 留学生支援、国際交流推進、多文化共生の推進、日本語学習支援 |
12 | 男女共同参画社会の形成の推進を図る活動 | 女性の社会参画サポート、セクハラ・DVなどの防止 |
13 | 子どもの健全育成を図る活動 | ボーイスカウト、ガールスカウト、不登校・ひきこもり相談・支援、子育支援 |
14 | 情報化社会の発展を図る活動 | 情報化促進活動、ITネットワークの構築、パソコン技術習得支援 |
15 | 科学技術の振興を図る活動 | 科学技術振興・教育・交流 |
16 | 経済活動の活性化を図る活動 | 起業相談、経営相談、人材育成 |
17 | 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 | 就労支援、職業支援、求人情報の提供 |
18 | 消費者の保護を図る活動 | 消費者保護、商品知識の普及・啓発 |
19 | 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 | 市民活動の支援(組織運営、企画立案、情報提供等) |
20 | 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動 | 都道府県又は指定都市の条例で定める市民活動の支援 |
申請期間
4月1日~4月末日(1次募集)
※1次募集期間以降の申請につきましては、審査会との調整もありますので担当課へおたずねください。
申請書類などの提出について
申請書類などの提出については、地域協働課にご提出ください。
補助金の審査について
補助金の審査については、民間委員で構成する「協働まちづくり推進委員会審査部会」により審査することとなりますが、審査時に申請団体から申請事業の内容についてプレゼンテーションを行う場合がありますので、ご協力をお願いします。
なお、プレゼンテーションについては、市民のみなさんも気軽に様子を見ることができる公開プレゼンテーション方式とします。
事後調査について
今後、補助金を交付した団体に対し、補助金交付の効果を把握するための調査を行う場合がありますので、その際はご協力をお願いします。
- 会員名簿.xls
(26KB)
- 平戸市やらんば市民活動サポート事業補助金交付申請書.doc
(28KB)
- (様式第1号)平戸市やらんば市民活動サポート事業早期着手予定調書.doc
(58KB)
- (様式第2号)平戸市やらんば市民活動サポート事業実績報告書.doc
(63KB)
- (様式第2号)平戸市やらんば市民活動サポート事業計画書.doc
(63KB)
- (様式第3号)平戸市やらんば市民活動サポート事業収支予算書.doc
(62KB)
- (様式第3号)平戸市やらんば市民活動サポート事業収支精算書.doc
(62KB)
- (様式第4号)平戸市やらんば市民活動サポート事業補助金団体調書.doc
(74KB)
- (様式第5号)実績評価表(申請団体用).doc
(96KB)
総務部 総務課 まちづくり推進班
電話:0950-22-9105
FAX:0950-22-5178
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)