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長崎県・市町被災者生活再建支援制度

健康・福祉

制度の目的

平成10年5月に成立した被災者生活再建支援法に基づく支援制度では、制度の対象としている自然災害の適用を、市町村または都道府県における全壊世帯数などの被害規模により決定していることから、適用要件を満たさない市町村または都道府県に居住している被災世帯は、同一災害により同程度の被害を受けたにもかかわらず、支援の対象とならない場合があります。こうした国の支援の対象とならない被災世帯に対しても同様の支援を行うことができるよう、県と市町が協力・連携し、国の制度の補完的な役割を担う制度が創設されました。
本制度は、県内で発生する自然災害により住宅に著しい被害を受けた場合、国の支援制度の対象とならない被災世帯に対し、国の支援制度と同様の支援金を支給することにより、早期にその生活の再建を図ることを支援し、もって県民の安定した生活と被災地の速やかな復興に資することを目的としています。

対象となる自然災害

暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火などの自然現象によって住宅の被害があった場合を対象にしています。ただし、この制度が適用になるのは、以下の自然災害です。

  1. 長崎県または、隣接県(福岡県、熊本県、佐賀県)で国の被災者生活再建支援法が適用される自然災害
  2. 長崎県または、隣接県(福岡県、熊本県、佐賀県)で災害救助法が適用される自然災害 

現在適用されている自然災害

  • 災害名:令和3年8月11日からの大雨による災害
  • 適用市町:長崎県内全市町

※令和3年8月11日からの大雨による災害は、雲仙市、南島原市および隣接県である福岡県、佐賀県で災害救助法が適用される自然災害(上記2に該当)のため、本制度が適用となりました。

対象となる被災世帯

上記1の自然災害で国の支援制度が適用されない区域の以下の被災世帯です。

  • 全壊世帯
  • 解体世帯(半壊解体・敷地被害解体)
  • 長期避難世帯
  • 大規模半壊世帯
  • 中規模半壊世帯

※配偶者やその親族からの危害を加えられる恐れがあるなどの事情により、別居されている方の住居が被災された場合、加害者である配偶者やその他親族と住民票上は同一世帯であっても、別に生活していることが明らかであれば、住民票上の世帯主に限ることなく申請が可能となります。

支援金の支給額

支援金の支給額は、次の2つの支援金の合計額になります。

基礎支援金

住宅の被害程度に応じて支給する支援金

加算支援金

住宅の再建方法に応じて支給する支援金

支給例

住宅が全壊し、新たに住宅を建設する場合

300万円(基礎支援金100万円+加算支援金200万円)

住宅が全壊し、民間マンションを賃貸する場合

150万円(基礎支援金100万円+加算支援金50万円)

住宅が大規模半壊し、その住宅を補修する場合

150万円(基礎支援金50万円+加算支援金100万円)

※「加算支援金」は災害発生時おいて居住していた市町の区域に引き続き居住する世帯に限ります。

支援金の負担

支援金は、県3分の2、被災市町3分の1で負担し、県から被災世帯へ支給します。

申請窓口

被災時に居住されていた市町

申請期間

基礎支援金

災害発生日(令和3年8月11日)から13月以内

加算支援金

災害発生日(令和3年8月11日)から37月以内

申請方法等

申請には、市町が発行する罹災証明書や住民票などの書類が必要です。詳しくは以下のパンフレットをご確認ください。

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お問い合わせ先

福祉部 福祉課 総務班

電話:0950-22-9130

FAX:0950-22-4421

(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)

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