【新型コロナウイルス】飲食店・遊興施設に係る営業時間短縮要請について

長崎県における営業時間短縮要請について
長崎県から、下記のとおり飲食店および遊興施設に係る県内全域での営業時間短縮要請が出されています。
要請期間
令和3年1月20日(水曜)から令和3年2月7日(日曜)
時短要請協力金について
上記要請期間の全期間(令和3年1月20日から令和3年2月7日まで)で営業時間の短縮に協力した店舗を対象に、1店舗あたり76万円の支給が予定されています。詳細については、県のホームページをご参照ください。
時短および休業に係るお知らせ(店頭掲載用)について
県の要請に基づき、時短および休業を行う店舗につきまして、時短および休業に係るお知らせ(店頭掲載用)を下記のとおり参考として添付しておりますので、ご活用ください。
相談窓口
長崎県時短要請協力金相談窓口
- 電話番号:095-895-2618
- 受付時間:午前9時から午後5時45分まで(土曜、日曜、祝日含む)
文化観光商工部 商工物産課 商工新産業班
電話:0950-22-9141
FAX:0950-23-3399
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)