浄化槽
浄化槽とは
通常、生活雑排水が側溝などに流されると、自然水と混ざり、時間の経過とともに自浄作用によって浄化されます。
しかし、自浄作用の能力を超える汚濁物質が流された場合、すべてを浄化できず、汚濁物質が進行し悪臭や蚊の発生など生活環境に影響を及ぼします。
浄化槽は、微生物の働きを利用し、皆さんの家庭から出る生活雑排水と、し尿を浄化できる優れものです。
平戸市浄化槽設置整備事業補助金
公共用水域の水質汚濁の防止および公衆衛生の向上に寄与するため、浄化槽を設置するものに対し補助金を交付します。
浄化槽補助金額
浄化槽を設置する場合の補助金額は、下記のとおりです。
専用住宅
人槽区分 | 新築時に設置する場合および合併浄化槽へ転換する場合 | 改築時に設置する場合 |
---|---|---|
5人槽 | 332千円 | 532千円 |
6~7人槽 | 414千円 | 614千円 |
8~10人槽 | 548千円 | 748千円 |
11~50人槽 | 939千円 | 939千円 |
人槽区分 | 単独浄化槽を合併浄化槽へ転換する場合 |
---|---|
5~50人槽 | 300千円 |
事業所等
人槽区分 | 新築または改築時に合併浄化槽を設置する場合 |
---|---|
5人槽 | 332千円 |
6~7人槽 | 414千円 |
8~10人槽 | 548千円 |
11~50人槽 | 939千円 |
- 浄化槽工事着工前までの補助申請が必要。
- 補助金の申請期間は毎年4月から1月末日まで。
- 補助条件として年度内着工し年度内完成することが必要。
- 合併浄化槽から合併浄化槽への交換は令和2年度より補助対象外。
浄化槽の設置後は
浄化槽は微生物の働きを利用して汚水を処理する装置であるため、微生物が活動しやすい環境を保つように維持管理を行うことが重要です。
法定検査
第7条検査
浄化槽設置後正常に動いているかの検査(設置後1回のみ)
第11条検査
保守点検、清掃が適性に行われているかの検査(年1回)
保守点検
機器類の調整や消毒剤の補充などを毎年3回から6回程度実施します。
注)処理方式や処理人槽によって回数は異なります。
清掃
浄化槽には水に溶けない固形物や汚泥が少しづつ溜まっていきます。これをそのままにしておくと悪臭などの原因となります。
清掃では、汚泥の引き抜きなどを年に1回以上行わなければなりません。
これらの維持管理を適切に行わなかった場合、放流水の水質の悪化や、悪臭が発生するなど、逆に生活環境を悪くする原因になってしまいます。
浄化槽の設置、維持管理を適切にしてよりよい環境づくりをしましょう。
市民生活部 市民課 生活環境班
電話:0950-22-9121
FAX:0950-22-4241
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)