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お墓の建立について

くらし・手続き

お墓の建立についてのお願い

埋葬または焼骨の埋蔵は、「墓地・埋葬等に関する法律」において、墓地以外の区域に、これを行なってはならないと定められており、自分の土地や家の庭であっても、お墓をつくり、焼骨を埋めることは禁止されてます。
くれぐれも、墓地以外の区域にお墓を建立することのないようお願いします。

お問い合わせ先

市民生活部 市民課 生活環境班

電話:0950-22-9121

FAX:0950-22-4241

(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)

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