退職者医療制度

退職者医療制度について
退職者医療制度とは、一定期間、会社や官公署などに勤めていて、年金受給権のある人と、その被扶養者が加入する制度のことです。制度加入による保険税や医療機関での負担額の変更はありませんが、国民健康保険からの医療費の支出が少なくなるため、保険税の増額を抑制することにつながります。
(注)この制度は平成20年4月の医療制度改革に伴い廃止となり、平成26年度末までの経過措置期間が終了したため、平成27年度以降の新規適用はありません。ただし、平成26年度末までに退職者退職者医療被保険者だった人や、平成26年度末までに退職者医療制度の該当資格がある人は、退職者本人が65歳に到達するまでは、退職者医療制度が継続して適用されます。
退職者医療制度の対象になる人
- 平成26年度末までに、国民健康保険に加入しており、年金受給権が発生している人(厚生年金や各種共済組合の年金を受給し、これらの年金の加入期間が20年以上、または40歳以降に10年以上ある人)
- 退職被保険者の扶養家族
市民生活部 健康ほけん課 国保年金班
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(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)