本文へ移動


トップ > くらし・手続き > 暮らし・住まい > 都市計画 > 令和5年度 平戸市老朽危険空き家除却事業補助金について


令和5年度 平戸市老朽危険空き家除却事業補助金について

くらし・手続き

令和5年度 平戸市老朽危険空き家除却事業補助金について

この事業は、安全・安心な住環境づくりを促進するため、老朽化した危険な空き家住宅の除却を行なう人に対し費用の一部を助成する制度です。補助申請に先立ち、建物老朽度判定調査が必要となります。下記の受付期間内に、受付票に必要事項を記入の上提出してください。

補助対象建築物

次の条件を満たすことが必要です。

  1. 平戸市内にある建築物
  2. 現に使用されていない建築物
  3. 木造または鉄骨造である建築物
  4. 面積の半分以上が住宅として使用されていた建築物
  5. 老朽危険度について点数の合計が100点以上である建築物(職員による建物老朽度判定調査を実施します)

補助対象者

市税等の滞納がない者で次のいずれかに該当する者

  1. 登記事項証明書(未登記の場合は家屋課税台帳)に所有者として登録されている者(法人を除く)
  2. 上記の相続人
  3. 上記1、2の人から補助対象建築物の除却について同意を受けた者

補助対象工事

次のいずれにも該当する者と契約する除却工事

  1. 市内に本店を有する法人または市内に住所を有する個人
  2. 建設業法における許可(土木・建築もしくは解体工事業)または建設リサイクル法による解体工事業の登録を受けた者

補助額

  1. 補助額は除却工事費(税抜)の40%又は国の基準額の40%
  2. 上記のうちいずれか少ない額とし、上限80万円

申込に係る注意点

  1. 補助申請するまでに除却工事に着手されたものは対象となりません。
  2. 付属の倉庫・車庫・牛舎・門・塀および、建物の一部を除却する工事は、補助の対象外です。
  3. 申請者が相続人、同意を受けた人などの場合は、証明する戸籍謄本や同意書などが必要です。
  4. 現地にて職員による建物老朽度判定調査を行いますので、立会いをお願いします。
  5. 予算に限りがありますので、周囲への危険性が高い建物を優先的に補助決定とします。
アドビリーダーのダウンロード PDFファイルをご覧になるには、Adobe AcrobatReaderが必要です。
アドビシステムズ社サイト(このリンクは別ウィンドウで開きます)より無償でダウンロードできます。

お問い合わせ先

建設部 都市計画課 建築班

電話:0950-22-9166

FAX:0950-22-4127

(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページは分かりやすかったですか?

このページの情報は役に立ちましたか?


トップへ戻る