令和3年度 平戸市老朽危険空き家除却事業補助金についてのご案内

令和3年度 平戸市老朽危険空き家除却事業補助金についてのご案内
この事業は、安全・安心な住環境づくりを促進するため、老朽化した危険な空き家住宅の除却を行なう人に対し費用の一部を助成する制度です。空き家の処分で悩んでいる人はご相談ください。
補助対象建築物
次の条件を満たすことが必要です。
- 平戸市内にある、現に使用されていない建物(空き家)であること
- 木造であること
- 半分以上が一般の住宅として使用されていたこと
- 建物の構造の腐朽または破損の程度における合計評点が100点以上であること(職員による事前調査を実施します)
申請対象者
1~3のいずれかに当てはまる人で、市税等の滞納がない人が対象です。
- 補助対象建築物の登記簿上の所有者(法人を除く)※未登記の場合は固定資産税家屋課税台帳に記載されている人
- 上記の相続人
- 上記1、2の人から同意を受けた人
補助対象経費・補助額
- 補助対象経費は、除却工事費(税抜)の80%または、国の基準額の80%のうち、いずれか少ない額
- 補助額は、上記補助対象経費の2分の1(上限80万円)
申請に係る注意点
- 補助対象の決定となるまで、工事に着手していないこと。
- 付属の倉庫・車庫・牛舎・門・塀および、建物の一部を除却する工事は、補助の対象外です。
- 除却工事は、平戸市内の建設業の許可等を受けた者に請け負わせること。
- 申請は1敷地1申請とし、複数棟ある場合でも、1件となります。
- 申請者が相続人、同意を受けた人などの場合は、証明する戸籍謄本や同意書などが必要です。
- 現地にて職員による事前調査を行いますので、立会いをお願いします。
- 予算に限りがあります。申し込み多数の場合は周囲への危険度がより高い建物を補助対象とします。
事前調査受付期間
令和3年4月5日~令和3年5月7日
建設部 都市計画課 建築営繕班
電話:0950-22-9166
FAX:0950-22-4127
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)