公売

公売とは、市税・国保税などの滞納者に対して、国税徴収法に基づき滞納税金を回収するために、差し押さえた財産(動産)を公売会、期間入札、インターネット公売などで、売却し滞納税に充てることです。
平戸市では公売会、期間入札、インターネット公売等を開催しています。下記に今後の予定などを記載していますのでご覧ください。
公売の方法
公売会
現在、公売会の予定はありません。
インターネット公売
インターネット公売とは、差し押さえた貴金属や自動車、不動産などをインターネット上で、せり売りによって売却を行うもので、その売却代金を滞納金に充てています。
参加申し込みをする人は、下記をクリックしてください。
- 現在インターネット公売は実施しておりません。
インターネット公売の流れ
インターネット公売の流れは、下記のとおりです。
- Yahoo!JAPAN IDの取得
Yahoo!JAPAN IDを取得して、メールアドレスの認証を受けます。 - 公売参加申込情報の登録
インターネット公売画面に申込情報を入力します。 - 公売保証金の納付
公売保証金を納付します。
クレジットカードで納付する場合・・・自己名義(法人の場合は代表者)のクレジットカードの情報を入力し公売保証金を納付します。
銀行振込で納付する場合・・・平戸へ必要書類を提出し、公売保証金を納付します。なお、必要書類につきましては、平戸市HPよりダウンロードできます。 - 入札・せり売り(次順位買受申込み)
物件詳細画面の入力ボックスに入札額を登録します。
(注1)次順位買受申込みは、入札形式の場合のみです。 - 開札(追加入札)インターネット公売の画面に開札結果が表示されます。
(注2)追加入札は、入札形式の場合のみです。 - 落札者(最高価申込者)などの決定
落札者・次順位買受申込者(入札形式の場合のみ)に、メールにてご連絡します。
(注3)次順位買受申込者は、落札者が代金を納付しない場合などに財産を買い受けます。 - 売却決定
落札者(最高価申込者)に売却決定されます。 - 買受代金の納付
落札者は、平戸市の案内に従い買受代金を納付します。 - 次順位買受申込者の買受け
落札者が代金を納付しない場合、次順位買受申込者に売却決定されます。
(注4)入札形式の場合のみ。
公売財産の権利移転・引渡
買受代金の納付を確認後、公売財産の権利移転・引渡手続きを行います。
インターネット公売における個人情報について
行政機関がヤフー株式会社の提供する官公庁オークションシステムを利用して行うインターネット公売における個人情報の収集主体は行政機関になります。
公売保証金納付手続き
銀行振込み
共同入札
クレジットカードで公売保証金を納付する場合
クレジットカードにより公売保証金を納付する公売参加者およびその代理人(以下、「公売参加者など」という)は、ヤフー株式会社に対し、クレジットカードによる公売保証金納付および返還事務に関する代理権を付与し、クレジットカードによる請求処理を株式会社ネットラストに委託することを承諾します。
公売参加者などは、インターネット公売が終了し、公売保証金の返還が終了するまでこの承諾を取り消せないことに同意するものとします。また、公売参加者などは、ヤフー株式会社が公売保証金取り扱い事務に必要な範囲で、公売参加者などの個人情報を株式会社ネットラストに開示することに同意するものとします。
落札後の手続き(動産)
札落後の手続きは下記のとおりです。
1.平戸市連絡先へ電話
- 入札期間終了後、平戸市が最高価申込者(落札者)となった人に落札した公売財産の売却区分番号、整理番号、平戸市連絡先などのご案内を電子メールにて送信します。
(注5)この電子メールは入札終了日に送信します。入札したYahoo!JAPAN IDまたは楽天会員IDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、電子メールが届かない場合には、同じ画面で落札後の連絡先を確認しご連絡ください。 - 電子メールに記載された平戸市連絡先に電話してください。平戸市職員に売却区分番号、整理番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などを連絡してください。買受代金の納付方法など今後の手続について、平戸市職員がご説明いたします。
(注6)最高価申込者ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や公売財産の引き渡しを受ける場合は、下記「代理人が落札後の手続きを行う場合」をご参照ください。
2.買受代金の納付
納付していただく金額および納付方法は下記のとおりです。
納付していただく金額
- Yahoo!官公庁オークションの場合 買受代金=落札価額+落札価額の5%(消費税相当額)-公売保証金額
- 楽天 官公庁オークションの場合買受代金=落札価額+落札価額の5%(消費税相当額)
(注7)1円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てます。
(注8)買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を平戸市が確認できることが必要です。
(注9)買受代金納付期限は、平戸市から送信する電子メール又は公売物件詳細画面でご確認ください。
買受代金の納付方法
- 銀行振込
・振込先口座は平戸市から送信する電子メールでご案内します。
・振込手数料は、買受人の負担となります。 - 現金書留の送付
・買受代金が50万円以下の場合に限ります。
・郵送料などは、買受人の負担となります。 - 郵便為替による納付
・郵便為替により買受代金を納付する場合、郵便為替証書は、発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。 - 現金もしくは銀行振出の小切手を直接持参
・銀行振出の小切手は、平戸手形交換所管内のもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。・受付時間は、受付時間は、平日午前9時から午後4時までです
(注10)買受代金納付期限までに平戸市が買受代金全額の納付が確認できない場合、その財産を買い受けることができなくなり、事前に納付された公売保証金は没収し、返還しません。
(注11)買受人ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や公売財産の引き渡しを受ける場合は、下記「代理人が落札後の手続きを行う場合」をご参照ください。
3.必要書類の提出
次の書類を執行機関に提出してください。
なお、必要書類の提出先は、入札期間終了後に平戸市が送信する電子メールでご確認ください。
- 平戸市が買受人へ送信した電子メールを印刷したもの
- 保管依頼書(買受代金納付時に公売財産の引き渡しを受けない場合)
- 送付依頼書(送付による公売財産の引き渡しを希望する場合)
(注12)「保管依頼書」、「送付依頼書」は印刷し、記入・なつ印してください。
(注13)必要書類は、書留郵便などによる郵送(郵送料は買受人の負担となります。)または直接平戸市に持参してください。
買受人本人が平戸市に来庁する場合
買受人本人が平戸市に来庁する場合は、下記の書類をお持ちください。
- 買受人が個人の場合、運転免許証などの写真付き本人確認書
- 買受人が法人の場合、法人の商業登記簿抄本
(注14)買受人ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や公売財産の引き渡しを受ける場合は、下記「代理人が落札後の手続きを行う場合」をご参照ください。
4.公売財産の引き渡し
公売財産の引き渡しについては、下記のとおりです。
- 平戸市の案内にしたがい、公売財産の引き渡しを受けてください。
- 売却決定後、執行機関が買受代金の納付を確認した後に引き渡しを受けることが可能となります。
- 買受代金納付時に公売財産の引き渡しを受けない場合、「保管依頼書」および平戸市が買受人へ送信した電子メールを印刷したものを提出してください。なお、保管費用が必要な場合は買受人の負担となります。
- 送付による公売財産の引き渡しを希望される場合、「送付依頼書」および平戸市が買受人へ送信した電子メールを印刷したものを提出してください。なお、送付費用は買受人の負担となります。
また、極端に重い財産、大きな財産、壊れやすい財産は送付による引き渡しはできない場合があります。 - 引き渡し場所は、原則として平戸市役所内で行います。
- 詳細は、落札後にいただく電話などで説明します。
代理人が落札後の手続きを行う場合
買受人ご本人が買受代金の納付や公売財産の引き渡しを受けることができない場合、代理人がそれらの手続きを行うことができます。
代理人が手続きを行う場合、下記の書類を提出してください。
- 委任状
- 買受人本人の印鑑証明書(発行後3か月以内のものに限ります。)
- 平戸市が買受人へ送信した電子メールを印刷したもの
なお、代理人が執行機関に来庁する場合は、運転免許証、住民基本台帳カードなど、ご本人の写真が添付されている書面をお持ちください。免許証などをお持ちでない人は、住民票などの住所地を証する書面およびパスポートなどの写真付き本人確認書をお持ちください。
(注15)買受人が法人の場合、その法人の従業員の人が買受代金の納付または公売財産の引き渡しを受ける場合も、その従業員が代理人となり、委任状などが必要となります。
財務部 税務課 住民税班
電話:0950-22-9116
FAX:0950-22-4313
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)