新型コロナウイルス感染症の影響により市税などの納付が困難になった人へ

猶予などの対象について
新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む。)がり患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして以下のようなケースに該当する場合は、猶予などの制度がありますので、下記相談窓口までご相談ください。
(ケース1)災害により財産に相当な損失が生じた場合
新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合
(ケース2)ご本人またはご家族が病気にかかった場合
納税者本人または生計を同じにする家族が病気にかかった場合
(ケース3)事業を廃止し、または休止した場合
納税者が営む事業について、やむを得ず休廃止した場合
(ケース4)事業に著しい損失を受けた場合
納税者が営む事業について、利益の減少などにより、著しい損失を受けた場合
相談窓口
市県民税(普通徴収)、固定資産税、法人市民税、軽自動車税、国民健康保険税
- 担当部署:財務部 税務課 総務徴収班
- TEL:0950-22-9115(直通)
介護保険料
- 担当部署:福祉部 長寿介護課 介護保険班
- TEL:0950-22-9134(直通)
後期高齢者医療保険料
- 担当部署:市民生活部 健康ほけん課 国保年金班
- TEL:0950-22-9124(直通)
水道料金
- 担当部署:水道局 総務班
- TEL:0950-22-3838(直通)
御崎地区農業集落排水処理施設使用料
- 担当部署:生月支所 地域振興課 市民協働班
- TEL:0950-22-9200(直通)
財務部 税務課 総務徴収班
電話:0950-22-9115
FAX:0950-22-4313
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)