住宅・土地

住宅に対する課税
固定資産評価基準によって、再建築価格を基準に評価します。
新築家屋の評価
評価額(課税標準額)=再建築価格×経年減点補正率
新築住宅に対する減額措置
住宅を新築したときは、新築後一定期間の固定資産税が約2分の1に減額されます。
該当する家屋
- 専用住宅 50平方メートル以上280平方メートル以下
- 併用住宅(居住部分が2分の1以上)専用住宅と同じ
- 貸家住宅 40平方メートル以上280平方メートル以下
減額される期間
- 一般の住宅 新築後3年度分
- 3階以上の耐火住宅 新築後5年度分
- 認定長期優良住宅 新築後5年度分
- 認定長期優良の3階以上の耐火住宅 新築後7年度分
(注1)認定長期優良住宅の場合は、認定長期優良住宅認定通知書の写しを提出してください。
減額される範囲
- 床面積が120平方メートル以下であればその全部
- 120平方メートル以上であれば120平方メートル分が減額対象となります。
- 店舗などの非居住部分は減額対象になりません。
宅地などの税負担の調整措置
税負担の調整措置は、税額が急増することを避けながら、地域やそれぞれの土地によりばらつきのある税負担(評価額に対する税額の割合)を一定の水準に均衡化させ、公平な課税を行うことを目的としています。
具体的には、負担水準(注2)を指標に、負担水準が高い土地については、なだらかに税負担を引き下げまたは据え置き、負担水準の低い土地については、なだらかに税負担を上昇させることにより、地域やそれぞれの土地の税負担のばらつきの幅を狭めていく仕組みになっています。
(注2)負担水準とは、当年度評価額に対する前年度課税標準額の割合を表します。
負担水準=前年度課税標準額÷当年度評価額(×住宅用地特例率3分の1または6分の1)
土地に対する課税
固定資産評価基準によって、地目別に定められた評価方法により評価します。
地目
地目は、宅地、田、畑、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野および雑種地をいいます。固定資産税の評価上の地目は、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。
地積
原則として登記簿に登記されている地積によります。
住宅用地に対する課税標準の特例
住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって、小規模住宅用地とその他の住宅用地に分けて特例措置が適用されます。
区分 | 課税標準額 | ||
---|---|---|---|
固定資産税 | 都市計画税 | ||
住宅用地 | 一戸につき200平方メートル以下の部分 (小規模住宅用地) |
評価額×6分の1(特例率) | 評価額×3分の1(特例率) |
200平方メートルを超える部分 (その他の住宅用地) |
評価額×3分の1(特例率) | 評価額×3分の2(特例率) |
- 特例が適用される土地の面積は、家屋の床面積の10倍までです。
(家屋は、専用住宅の場合は全部、併用住宅については、住宅用地の率が変わります。) - マンションなどの場合は、戸数×200平方メートル以下の部分が小規模住宅用地となります。
財務部 税務課 固定資産税班
電話:0950-22-9117
FAX:0950-22-4313
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)