トップ > 健康福祉 > 障がい者支援 > 補装具の交付・修理・借受け


補装具の交付・修理・借受け

健康・福祉

体の不自由な部分を助け、日常生活や職場での生活をしやすくするために必要な用具を補装具といいます。障がいのため失われた部分や損なわれた機能が、補装具を装着することにより改善される人が支給対象となります。

補装具の種類

肢体不自由

  • 義肢(骨格構造・殻構造)
  • 装具
  • 座位保持装置
  • 車いす(レディメイド・オーダーメイド・電動車いす)
  • 歩行器
  • 歩行補助つえ
  • 座位保持いす (注)18歳未満のみ
  • 排便補助具 (注)18歳未満のみ
  • 起立保持具 (注)18歳未満のみ
  • 頭部保持具 (注)18歳未満のみ

視覚障害

  • 盲人安全つえ
  • 義眼
  • 眼鏡(矯正用・遮光用・コンタクトレンズ・弱視用)

聴覚障害

  • 補聴器(ポケット型・耳かけ型・耳あな型・骨導式)

音声言語障害および両上下肢機能障害(難病患者などについては、音声言語障害および神経・筋疾患である人)

  • 重度障害者用意思伝達装置

利用者負担額

原則1割自己負担となりますが、1ヵ月あたりの負担上限額は37,200円と定められています。また、生活保護受給世帯や市民税非課税世帯は自己負担がありません。
ただし、本人または配偶者(18歳未満である児童の場合は住民票上の世帯員)のうち、市民税所得割額が46万円以上の人がおられる場合は、支給の対象外となります。

申請に必要なもの

  • 補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書
  • 同意書
  • 見積書
  • 医師意見書・処方箋
アドビリーダーのダウンロード PDFファイルをご覧になるには、Adobe AcrobatReaderが必要です。
アドビシステムズ社サイト(このリンクは別ウィンドウで開きます)より無償でダウンロードできます。

お問い合わせ先

福祉部 福祉課 障害福祉班

電話:0950-22-9130

FAX:0950-22-4241

(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページは分かりやすかったですか?

このページの情報は役に立ちましたか?


トップへ戻る