就労系障害福祉サービスにおける在宅利用の取り扱い

就労移行支援、就労継続支援A型および就労継続支援B型(以下「就労系障害福祉サービス」という)の在宅利用については、「在宅でのサービス利用を希望される者であって、在宅でのサービス利用による支援効果が認められると市町村が判断した利用者」であることが要件とされています。
平戸市においては、就労系障害福祉サービスの在宅利用を適切に行っていただくために、令和7年4月1日以降利用に係る支給決定分から、下記のとおり取り扱うこととしましたので、お知らせします。
就労系障害福祉サービスの在宅利用者の要件
平戸市が支給決定する就労系障害福祉サービスの利用者のうち、在宅でのサービス利用を希望する者であって、在宅でのサービス利用による支援効果が認められると平戸市が判断した人。
在宅でのサービス利用の流れ
在宅利用の申請については、原則、就労系障害福祉サービスの新規利用申請または更新申請時とします。また、すでに在宅利用を行っている人で就労事業所を変更する場合にも改めて在宅利用の申請が必要となります。
届出書類
在宅利用届出書の提出をもって、必ずしも在宅利用が認められるものではありません。
在宅利用が認められた場合、受給者証に在宅利用が可である旨印字し、相談支援専門員を通して交付します。また、就労事業所に対し、在宅利用の可否について別途文書で通知します。
就労系障害福祉サービスの在宅利用に係る取り扱いQ&A
就労系障害福祉サービスの在宅利用に係る取り扱いQ&A.docx(14KB)
厚生労働省各種通知
就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について.pdf(423KB)
就労系障害福祉サービスにおける在宅でのサービス利用にかかるガイドライン.pdf(1706KB)
福祉部 福祉課 障害福祉班
電話:0950-22-9130
FAX:0950-22-4421
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)