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平戸市医療的ケア児訪問型レスパイト事業

健康・福祉

在宅の医療的ケア児の看護や介護を行う家族の負担軽減を図るため、医療的ケア児の看護に指定訪問看護ステーションを利用する家族に対して、レスパイト利用にかかる費用を助成します。

レスパイトとは

レスパイトとは、一時中断、息抜き、休息などを意味します。医療的ケア児を支えるご家族には休息が必要です。

医療的ケア児とは

次の要件のすべてに該当するもの

1.平戸市に住所を有すること。
2.0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること。
3. 在宅で同居の障がい児の保護者又は障がい児の介護を行う者による介護を受けて生活していること。
4. 医師の訪問看護指示書による医療的ケアを必要としていること。
5.訪問看護により医療的ケアを受けていること。

サービスの内容

■ 指定訪問看護ステーションが医療的ケア児のもとを訪問して行う看護などの訪問看護(健康保険法の適用対象となる訪問看護を除く。)を、年間96時間を限度として利用することができます。(ただし予算の範囲内で交付します。)
■ 健康保険法では、自宅での利用が対象となりますが、本事業での利用は、指定訪問看護ステーションが訪問看護を提供することができると判断した場所であれば、利用場所の制限はありません。
 

補助金額

7,500円(1時間当たりの単価)×訪問看護の時間
■上記の時間は、指定訪問看護ステーションが、在宅の医療的ケア児を対象に、家族に代わって看護を行う1日当たりの時間から健康保険法の適用対象となる訪問看護の時間を控除した時間(1時間未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、医療的ケア児1人につき1年度当たり96時間を限度とする。)に1時間当たりの単価7,500円を乗じた額とする。
■交通費や外出先で発生する訪問看護以外の費用(施設の入場料など)については、指定訪問看護ステーションからの費用の負担を求められる場合がありますので、事前に訪問看護ステーションにご確認ください。

利用までの流れ

利用申請の手続きは、指定訪問看護ステーションを通して行います。
1.本事業について、利用している指定訪問看護ステーションに相談してください。
2.申請書類を記載し、指定訪問看護ステーションへご提出ください。
   (指定訪問看護ステーションから平戸市へ提出されます。)
3. 平戸市から指定訪問看護ステーションを経由して利用者へ利用決定通知書を送付します。
4.利用決定通知書を受け取ったら、本事業の利用が可能となります。

お問い合わせ先

福祉部 福祉課 障害福祉班

電話:0950-22-9130

FAX:0950-22-4421

(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)

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