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令和6年度介護報酬改定(地域密着型サービス、居宅介護支援・介護予防支援)

健康・福祉

令和6年度介護報酬改定について(地域密着型サービス事業所、居宅介護支援・介護予防支援事業所)

報酬改定(平戸市所管分)については、下記の資料を各事業所でご確認のうえ、対応をお願いします。
また、下記資料以外にも厚生労働省のホームページに随時掲載されますので、各自事業所においてご確認願います。説明会につきましては、令和6年3月29日(金曜)午後に市役所3階大会議室にて行います。別途文書にて、対象の事業所へ案内します。

(注)お問い合わせ等は、「長崎県所管の介護サービス事業所」につきましては、長崎県にお願いします。

 令和6年度介護報酬改定の概要について

厚生労働省のホームページにて報酬改定の概要が掲載されていますのでご覧ください。

 介護報酬改定の告示等について

令和6年度介護報酬改定にかかる告示・事業所指定基準省令および各解釈通知などについては、厚生労働省のホームページに掲載されていますので、ご確認ください。

 令和6年4月1日以降のサービスコードなどについて

サービスコードなどについては、国の更新次第、WAM NETホームページに掲載されますので、ご確認ください。

 令和6年度介護報酬改定事項について

国の資料を基に作成しています。なお、ここに掲載の資料(資料1~資料8)は3月29日に開催の説明会で使用します。

なお、資料中には、平戸市は該当しない事項もあります。

  介護保険最新情報について

厚生労働省老健局から発出された介護保険最新情報は下記をご参照ください。介護報酬改定に関するQ&Aやその他制度改正に関するもの等の情報が随時掲載されています。

WAM NET(独立行政法人福祉医療機構HP)このリンクは別ウィンドウで開きます

厚生労働省HPこのリンクは別ウィンドウで開きます

 

介護給付費算定などに係る留意点

令和6年4月以降の介護給付費算定などに関する留意事項について、厚生労働省から次のとおり示されておりますので、必ずご確認ください。

 介護報酬改定に伴う介護給付費算定に係る体制状況などに関する届出

令和6年度の報酬改定に伴い、新たな加算等の追加または廃止(既存の届出項目の算定要件が変更されたものを含む)を行う場合は、指定権者へ届出が必要となります。

注意事項

  1. 届出は、毎月15日以前になされた場合は翌月から、16日以降になされた場合は翌々月から算定を開始することとなります。
  2. 認知症対応型共同生活介護もしくは介護予防認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者介護における届出に係る加算などについては、届出が受理された日が属する月の翌月から算定開始となります。
  3. 届出を行う加算などについては、必ず「算定基準」をご確認ください。後日算定要件を満たさないと判明した場合、過誤調整などの手続きが必要となります。
  4. 届出がないまたは記載がない場合は、当該加算などの変更を行わないこととして取り扱いますのでご了承ください。

介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書の提出

令和6年4月以降に係る介護職員処遇改善計画書および介護職員等特定処遇改善計画書の提出については、指定権者への届出が必要となります。

提出期限

令和6年4月15日(月曜)

様式ほか

厚生労働所HP:介護職員の処遇改善https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202201_42226.html

令和6年4月以降の介護予防・日常生活支援総合事業の取扱い

平戸市独自の単位数およびサービスコード改定の準備をしております。確定しましたら、あらためてお示しします。※作成中

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お問い合わせ先

福祉部 長寿介護課 介護保険班

電話:0950-22-9134

FAX:0950-22-4421

(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)


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