保育所などへ預けたいとき

平成27年4月から施行された国の子ども・子育て支援新制度により、保育所などの教育・保育施設を利用する場合は、支給認定申請が必要となりました。
認定 | 対象年齢 | 内容 | 利用できる施設 |
1号 | 満3歳以上 | 「教育」を希望する場合 | 幼稚園、認定こども園 |
2号 | 満3歳以上 | 「保育」を希望する場合 | 保育所、認定こども園 |
3号 | 満3歳未満 | 保育所、認定こども園、地域型保育事業所 |
保育必要量
「保育を必要とする事由」や保護者の状況等に応じて、「保育必要量」と「有効期間」が決められます。
詳しくは、保育必要量の認定表をご覧ください。
- 保育標準時間
1日最大11時間までの保育を利用できます。
- 保育短時間
1日最大8時間までの保育を利用できます。平戸市内の教育・保育施設は一律午前8時30分から午後4時30分までとなっております。
保育料の完全無償化
3歳から5歳児クラスの子どもを対象として、令和元年10月から始まった国の「幼児教育・保育の無償化」に加えて、令和5年度から0歳から2歳児クラスの子どもにかかる保育料についても平戸市が独自で無償化することで、全年齢児クラスにおいて保育料の負担がかからない、完全無償化を実現しました。
申請方法
新たに利用される方
利用開始日
保育所などへの利用開始日は、原則、毎月1日です。
※ただし、保護者が育児休業からの職場復帰または新たに就労を開始される場合は、慣らし保育の期間として、最長で就労開始日の14日前からご利用いただけます。
申請期限
利用開始日の前月15日(15日が休日(土曜・日曜・祝日)の場合はその翌日)までに申請を行ってください。
※平戸市外の教育・保育施設を利用したい場合は、市町村間での協議が必要なため、利用開始日の前々月の末日(末日が休日(土曜・日曜・祝日)の場合はその翌日)までに申請を行ってください。
共通書類
2・3号認定のみ
利用申込の理由が就労であれば職場からの証明が必要となります。自営業以外の方は、自身で証明書を作成することはできません。
自営業の方は、ご自身で就労証明書を作成し、以下のいずれかの書類を作成してください。(確定申告の控え(第1表・第2表)、源泉徴収票、開業届、営業許可証等)
利用申込の理由が病気や介護・看護であれば医療機関からの証明が必要となります。
認定内容に変更がある方
支給認定を受け、保育所などの施設を利用している期間中に保護者の状況に変更が生じた場合などは変更申請が必要になります。
また、同一住所にある世帯員(祖父母など、住民票上の世帯分離している場合も含む。)、および別居していても生計が同一の人の中で、障害者手帳を取得したまたは喪失した場合も手続きが必要です。
例
- 出産→就労
- 就労→求職活動
※就労の場合であっても就労形態に変更が生じた場合などは変更申請の対象となります。
支給認定申請時に勤めていた職場を退職した場合も変更申請を行ってください。
変更申請に必要な書類
- 子どものための教育・保育給付支給認定変更(取消)申請書兼変更届
(49KB)
- 変更後の保育の必要性を認定するための書類(就労証明書
(73KB)、保育が必要な事項の申立書兼証明書
(43KB)のうち該当するもの)
福祉部 こども未来課 子育て支援班
電話:0950-22-9137
FAX:0950-22-4421
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)