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保育所などへ預けたいとき

子育て・教育

幼児教育・保育施設の入所条件

幼稚園・認定こども園(教育部分)に入所できるのは

  • 満3歳以上の教育を希望する子ども

保育所(園)・認定こども園(保育部分)に入所できるのは

小学校入学前の子どもで、保護者が次のいずれかに該当することが必要です。

  • 自宅外で仕事をしている
  • 自宅内で家事以外の仕事をしている
  • 妊娠中または出産後間もない
  • 病気・負傷または心身に障がいがある
  • 病気または心身に障がいがある同居の家族を常に介護している
  • 災害の復旧にあたっている
  • 仕事を探している
  • 大学などへの就学
  • そのほか、これらと同じような状態にある

ただし、保護者以外の同居の人が子どもを保育できる場合や、施設などの定員に余裕がない場合などは、入所できないこともあります。

入所の申込

平成27年4月から施行された国の子ども・子育て新制度により、保育所(園)などの教育・保育施設、または教育・保育サービスを利用しようとする場合は、支給認定申請が必要となりました。

教育・保育サービスを利用する際には、支給認定を受ける必要があります。

支給認定を受けなければ、認可保育所などをはじめとする教育・保育施設を利用することはできません。

支給認定

支給認定は、教育・保育を受けるこどもの年齢によって、3種類に区分されます。

  • 1号認定・・・満3歳以上教育を希望する子ども
  • 2号認定・・・満3歳以上保育を必要とする子ども
  • 3号認定・・・満3歳未満保育を必要とする子ども

1号認定は、満3歳以上で教育を希望する子どもであれば認定を受けることができ、2・3号認定は、子どもが保育を必要とする事由に該当する場合、認定を受けることができます。

1カ月の間に保育を必要とする時間がどのくらいあるかにより保育必要量(保育標準時間認定・保育短時間認定)が認定されます。

子どもの年齢や保育を必要とする事由により支給認定を受けられる期間が決められています。(保護者の就労、出産、疾病など)

支給認定証の有効期間(保育所入所承諾(利用)期間)

  • 1号 最長 小学校就学前までの3月31日まで
  • 2号 最長 小学校就学前までの3月31日まで
  • 3号 最長 満3歳の誕生日の2日前まで
有効期間の取扱い
保護者の状況 区分 有効期間
就労 2号 小学校就学前の3月31日まで
3号 満3歳の誕生日の2日前まで
妊娠・出産 2号 産前2か月又は産後2か月を経過した日の属する月末日まで
3号 産前2か月又は産後2か月を経過した日の属する月末日まで、または満3歳の誕生日の2日前までのいずれか短い期間
疾病・障害
介護等
2号 治療見込日または看護・介護が必要な日まで
3号
治療見込日または看護・介護が必要な日まで、または満3歳の誕生日の2日前までのいずれか短い期間
求職活動 2号 保育所等への入所日から2か月を経過した日の属する月末日まで
3号 保育所等への入所日から2か月を経過した日の属する月末日まで、または満3歳の誕生日の2日前までのいずれか短い期間

保育施設の利用開始日

  • 保育所などへの利用開始日は、原則、毎月1日です。
    利用開始日の前月の15日(15日が休日(土曜・日曜・祝日)の場合はその翌日)までに申請を行ってください。
    ※育児休業からの職場復帰、または新たに就労を開始される保護者は、就労開始日の2週間前から慣らし保育をご利用いただけます。
     
  • 平戸市在住で、平戸市外の教育・保育施設を利用したい場合は、保護者が育児休業からの復帰であっても利用開始日が毎月1日となり、慣らし保育を受けることができません。
    利用開始日の前々月の末日(末日が休日(土曜・日曜・祝日)の場合はその翌日)までに申請を行ってください。

教育・保育施設の利用申込に必要な書類

幼稚園・認定こども園(教育部分)

子どものための教育・保育給付支給認定申請書(兼保育所等・幼稚園等利用申込書)

保育所(園)・認定こども園(保育部分)

子どものための教育・保育給付支給認定申請書(兼保育所等・幼稚園等利用申込書)

保育の必要性を認定するための書類 

  • 就労証明書
  • 保育が必要な事項の申立書兼証明書

※保護者の状況によって施設を利用できる期間が異なります。

支給認定の変更

支給認定を受け、保育所などの施設を利用している期間中に保護者の状況に変更が生じた場合などは変更申請が必要になります。

また、同一住所にある世帯員(祖父母など、住民票上の世帯分離している場合も含む。)および、別居していても生計が同一の人の中で、障害者手帳を取得した、または喪失した場合も手続きが必要です。

  • 出産→就労
  • 就労→求職活動

 ※就労の場合であっても就労形態に変更が生じた場合などは変更申請の対象となります。
  支給認定申請時に勤めていた職場を退職した場合も変更申請を行ってください。

変更申請に必要な書類

  • 子どものための教育・保育給付支給認定変更(取消)申請書兼変更届
  • 変更後の保育の必要性を認定するための書類(就労証明書、保育が必要な事項の申立書兼証明書のうち該当するもの)
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お問い合わせ先

福祉部 こども未来課 子育て支援班

電話:0950-22-9137

FAX:0950-22-4421

(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)

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