トップ > くらし・手続き > 保険・年金 > 国民健康保険 > 新型コロナウイルス感染症に感染した人などに対する傷病手当金の支給


新型コロナウイルス感染症に感染した人などに対する傷病手当金の支給

くらし・手続き

国民健康保険傷病手当金の支給について

平戸市国民健康保険加入者で次の支給要件を満たす場合に傷病手当金を支給します。

支給対象者(次の1から3のすべてに該当する人)

  1. お勤め先から給与の支払いを受けている人で、新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱などの症状があり感染が疑われる人
  2. 感染または感染の疑いにより、その療養のために労務に服することができず、その期間が3日間を超える人
  3. 労務に服することができない期間に対する給与の支払いを受けられない人(支払いを受けることができる給与の額が傷病手当金より少ない場合はその差額の支給になります。)

以下の方は対象外となります。

  • 雇用主から給与の支払いを受けていない個人事業主などの事業所得の方
  • 新型コロナウイルス感染症の感染がなく、感染が疑われる症状もない方(濃厚接触者や勤務先からの自宅待機指示のみを理由として仕事を休んだ場合など)

支給対象期間

令和2年1月1日から令和4年12月31日の間で、療養のため労務に服することができなかった期間

(注1)入院が継続する場合は最長1年6か月まで

(注2)対象期間が「令和4年12月31日まで」から「令和5年5月7日まで」に延長になりました。

支給額

直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×3分の2×(勤務することができない期間の日数に3日間を引いた日数)

(注2)1日あたりの支給額には上限があります。

傷病手当金フローチャートPDFファイル(38KB)

申請方法

令和4年8月9日以降の申請については、感染急拡大への対応のため、当面の間、臨時的取り扱いとして、「4.国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)」の提出は不要です。ただし、「2.国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)」の事業主記入欄に事業所からの証明が必要になります。

次の1から4の申請書に記入のうえ、健康ほけん課国保年金班に提出してください。(申請する際は事前に連絡をお願いします。)

  1. 国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)
  2. 国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)
  3. 国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)
  4. 国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)

4については感染または感染の疑いにより受診した医療機関に作成を依頼してください。自宅待機などにより医療機関を受診しなかった場合は4の提出は不要ですが、その場合は2の申請書の事業主記入欄に事業主からの証明が必要です。

アドビリーダーのダウンロード PDFファイルをご覧になるには、Adobe AcrobatReaderが必要です。
アドビシステムズ社サイト(このリンクは別ウィンドウで開きます)より無償でダウンロードできます。

お問い合わせ先

市民生活部 健康ほけん課 国保年金班

電話:0950-22-9124

FAX:0950-22-4241

(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページは分かりやすかったですか?

このページの情報は役に立ちましたか?


トップへ戻る