平成28年2月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置の実施について

「平成28年2月から適用する公共工事設計労務単価の運用」および「平成28年2月から適用する公共工事設計労務単価等の運用に係る建設関連業務委託等」について
次のとおり特例措置を実施しますのでお知らせします。
なお、これにより請負代金額(業務委託料)が変更された場合は、元請業者と下請業者の間ですでに締結した請負代金額(業務委託料)の見直しや、技能労働者への賃金水準の確保について、適切に対応していただきますようお願いします。
特例措置の内容
建設工事および建設関連業務(以下「建設工事等」という。)の受注者で平成28年2月1日以降に契約を締結したもののうち、「旧労務単価」および「平成27年度当初の設計業務委託等技術者単価および平成27年度当初の公共工事設計労務単価」を適用して予定価格を積算しているものについて、新労務単価等に基づく契約に変更するための請負代金額(業務委託料)の変更の協議を請求することができる。
請負代金額(業務委託料)の変更
変更後の請負代金額(業務委託料)について、次の方式により算出する。
変更後の請負代金額(業務委託料)=P新×k
この式において、P新およびkは、それぞれ以下を表すものとする。
P新
新労務単価、新技術者単価および当初契約時点の物価により積算された予定価格
k
当初契約の落札率
変更協議
建設工事等の発注課に、協議の手続をしていただきますようお願いします。
財務部 企画財政課 契約管財班
電話:0950-22-9110
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)