定額減税補足給付金(不足額給付)

定額減税補足給付金(不足額給付)について
国の経済対策における物価高への支援の一環として、令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)については、令和5年の所得情報による推計額(令和6年分推計所得税額)をもとに給付額の算定を行いました。
不足額給付は、確定申告などにより定額減税の実績が確定したことで、当初調整給付額に不足が生じた方などに対し、追加で不足分を給付するものです。
注意事項
現在、具体的な実施方法を検討中ですので、手続き方法や支給時期など詳細については、令和7年6月下旬以降にホームページなどでお知らせいたします。
現時点で、不足額給付に関する具体的なお問い合わせ(支給対象者に該当するか否か、支給金額がいくらになるかなど)は、お答えできかねますのでご了承ください。
支給対象者
令和7年1月1日時点において平戸市に住民登録がある方(住民登録はないが、地方税法の規定により平戸市で個人住民税所得割が課される者を含む。)で、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方が対象です。
不足額給付1
次のすべてに該当する方。
- 令和6年分の所得税および令和6年度の住民税所得割のどちらか、もしくは両方が課税さている方。
- 当初調整給付の算定時に、令和6年分推計所得税額を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額などが確定したのちに、本来給付すべき額と当初調整給付額との間に差額が生じた方。
(注)当初調整給付の申請期限(令和6年10月31日)までに申請がなかった方や、受給を辞退された場合、当初調整給付の給付額分を受け取ることはできません。
不足額給付2
次のすべてに該当する方。
- 令和6年分の所得税および令和6年度の住民税所得割がともに、定額減税前税額0円であり、本人として定額減税の対象外である方。
- 税制上、「扶養親族」の対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外である方。(事業専従者の方、合計所得金額48万円超の方。)
- 低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主または世帯員に該当していない方。
(注)ここでの低所得世帯向け給付とは以下の給付を指します。
- 令和5年度住民税非課税世帯重点支援給付金(7万円)およびそれに相当する給付
- 令和5年度低所得者支援臨時給付金(10万円)およびそれに相当する給付
- 令和6年度低所得者支援臨時給付金(10万円)およびそれに相当する給付
支給額
不足額給付1
「不足額給付時における調整給付所要額(A)」-「当初調整給付時における調整給付額(B)」=支給額(C)
(注)差額を1万円単位に切り上げて支給
不足額給付2
原則4万円(定額)
(注)令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円
詐欺被害へのご注意
定額減税や給付金に便乗した詐欺被害にご注意ください。
給付金の支給にあたり、ATM操作や現金の振り込みをお願いすることは一切ありません。
ご自宅に給付金を装った不審な電話や郵便物があった場合には、警察にご相談ください。
財務部 企画課 政策企画班
電話:0950-22-9111
FAX:0950-22-5178
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)