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定額減税補足給付金(不足額給付)

くらし・手続き

定額減税補足給付金(不足額給付)について

国の経済対策における物価高への支援の一環として、令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)このリンクは別ウィンドウで開きますについては、令和5年の所得情報による推計額(令和6年分推計所得税額)をもとに給付額の算定を行いました。

不足額給付は、確定申告などにより定額減税の実績が確定したことで、当初調整給付額に不足が生じた人などに対し、追加で不足分を給付するものです。

給付を受けるための手続きについて

支給対象者には、令和7年9月12日(金曜)に「調整給付金(不足額給付分)支給のお知らせ」または「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」を送付しています。

転居などにより、市に返送があった場合は、改めて新住所に再送します(市が把握できた場合に限る。)が、受け取りに時間を要する場合がありますのであらかじめご容赦ください。

なお、自身が支給対象者であると思われるものの各種文書が届いていない場合は、源泉徴収票や確定申告書などの写しをご準備いただき、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。

「調整給付金(不足額給付分)支給のお知らせ」を受け取った人

公金受取口座(注1)または令和6年度の当初調整給付受給時に、平戸市に口座を届け出ている人にお送りします。

原則、お知らせ文書記載の振込日に指定の口座へ振り込みますので、受給手続きは不要です。

ただし、下記のいずれかに該当する場合は手続きが必要となりますので、令和7年9月30日(火曜)までにご連絡ください。(注2)

  1. 本給付金を受給しない場合
  2. 振込口座を変更する場合(口座を変更すると支給日より振込が遅れる場合があります。)(注3)
  3. お知らせ記載の各数値に重大な相違が認められる場合

なお、1の場合は「受給辞退の届出書」、2の場合は「支給口座登録等の届出書」の提出が必要です。

平戸市公式LINEによるオンライン手続きなら届出書の提出は不要です。

(注1)公金受取口座とは、給付金などを受け取るための預貯金口座を、1人につき1口座、マイナポータルなどを通じてデジタル庁に任意で登録した口座です。

(注2)手続きの受付は、令和7年9月30日(火曜)をもって終了しました。(令和7年10月1日現在)

令和7年10月1日(火曜)以降に行った平戸市公式LINEによるオンライン手続きは受理できませんのでご注意ください。(LINEのトークルーム上では、手続き後に「申請手続きが完了しました。」と表示されますが、市にて受給辞退や口座変更の対応はできません。)

なお、諸事情により口座を廃止した場合や受付終了日以降に口座名義が変更となった場合は、速やかに下記のお問い合わせ先までご連絡をお願いします。

(注3)おしらせ記載の口座名義が、旧姓などにより実際の口座名義と異なる場合は、支給口座の変更手続きが必要です。

「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」を受け取った人

振込口座が不明な人にお送りします。

受給するためには、令和7年10月31日(金曜)(注)までに、下記のいずれかの手続きが必要です。

  1. 平戸市公式LINEでオンライン手続きを行う。(本人確認書類等写しの提出が不要なため、簡単・便利です。)
  2. 支給確認書に必要事項の記入および本人書類等貼付用紙に必要書類を貼り付けし、同封の返信票封筒で返送する。

(注)返信用封筒は、令和7年10月31日(金曜)当日消印有効。平戸市公式LINEオンライン手続きは、令和7年10月31日(金曜)午後11時59分まで。

お問い合わせ先

給付金の各種手続きや振込に関すること

企画課政策企画班 電話0950-22-9111

給付金の算定基礎や支給額に関すること

税務課住民税班 電話0950-22-9116

詐欺被害へのご注意

定額減税や給付金に便乗した詐欺被害にご注意ください。

給付金の支給にあたり、ATM操作や現金の振り込みをお願いすることは一切ありません。

ご自宅に給付金を装った不審な電話や郵便物があった場合には、警察にご相談ください。

支給対象者

令和7年1月1日時点において平戸市に住民登録がある人(住民登録はないが、地方税法の規定により平戸市で個人住民税所得割が課される者を含む。)で、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する人が対象です。

不足額給付1

次のすべてに該当する人。

  • 令和6年分の所得税および令和6年度の住民税所得割のどちらか、もしくは両方が課税さている人。
  • 当初調整給付の算定時に、令和6年分推計所得税額を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額などが確定したのちに、本来給付すべき額と当初調整給付額との間に差額が生じた人。

(注)当初調整給付の申請期限(令和6年10月31日)までに申請がなかった人や、受給を辞退された場合、当初調整給付の給付額分を受け取ることはできません。

不足額給付2

次のすべてに該当する人。

  • 令和6年分の所得税および令和6年度の住民税所得割がともに、定額減税前税額0円であり、本人として定額減税の対象外である人。
  • 税制上、「扶養親族」の対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外である人。(事業専従者の方、合計所得金額48万円超の人。)
  • 低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主または世帯員に該当していない人。

(注)ここでの低所得世帯向け給付とは以下の給付を指します。

  • 令和5年度住民税非課税世帯重点支援給付金(7万円)およびそれに相当する給付
  • 令和5年度低所得者支援臨時給付金(10万円)およびそれに相当する給付
  • 令和6年度低所得者支援臨時給付金(10万円)およびそれに相当する給付

支給額

不足額給付1

「不足額給付時における調整給付所要額(A)」-「当初調整給付時における調整給付額(B)」=支給額(C)

(注)差額を1万円単位に切り上げて支給

shikyu1

不足額給付2

原則4万円(定額)

なお、令和5年または6年に税制上扶養親族の要件などにより給付額が減額になる場合があります。

(注)令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円

平戸市より当初調整給付の給付を受けた、かつ、令和6年中に平戸市外へ転出された人

令和7年度の不足額給付の給付を受ける際に、令和7年1月1日に住民登録のある自治体より「当初調整給付の額が分かる資料」の提出を求められる場合があります。

当初調整給付の対象であった場合は、調整給付金支給確認書の写しなどの資料を送付しますので、下記のとおり郵送にてご依頼ください。

(手続き時に資料の提出を不要としている自治体もあります。詳細は令和7年1月1日に住民登録のある自治体にご確認ください。)

市が依頼を受理し、資料を発送するまでに1週間程度かかる場合がありますのであらかじめご容赦ください。

依頼方法

必要事項を記入し、本人確認書類(送付依頼書に記載の各種書類)を貼り付けした送付依頼書PDFファイル(51KB)このリンクは別ウィンドウで開きますと、110円切手を貼った返信用封筒を同封のうえ、郵送にてご依頼ください。また、返信用封筒には、必ず送り先の郵便番号、住所、氏名(依頼者本人に限る)をご記入ください。

なお、送付依頼書に不備がある場合(記載文字が読めない、本人確認書類の有効期限が切れているなど)や、返信用封筒が同封されていない(110円切手が貼られていない)場合は、送付いたしかねますのでご注意ください。

依頼先

〒859-5192 平戸市岩の上町1508番地3 平戸市役所 企画課政策企画班 宛て

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お問い合わせ先

財務部 企画課 政策企画班

電話:0950-22-9111

FAX:0950-22-5178

(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)

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