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介護保険の住所地特例制度

健康・福祉

1.    制度の概要

 被保険者が平戸市から他市町村へ転出(又は、他市町村から平戸市へ転入)した際は、原則、転出入先の市町村が介護保険の保険者となります。

ただし、被保険者が他市町村の介護保険施設等に入所し、かつ、入所と併せて施設の所在地に住民票を異動した場合は、「施設に入所する前の住所地(または前々住所地)の市町村が引き続き保険者」となります。

制度の対象になられた方の転出入後の要介護認定・介護保険の給付・介護保険料の徴収等も、保険者の市町村が行います。

なお、対象となる場合は届出が必要です。

また、要介護認定の有無に関わらず、要件に該当する場合は制度の対象です。

 

2. 対象となる施設(平戸市の場合)

(1)介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)※地域密着型介護老人福祉施設を除く

  • 特別養護老人ホーム 平戸荘 (中部地区)  TEL:0950-28-1155
  • 特別養護老人ホーム わだつみの里 (南部地区) TEL:0950-27-2200
  • 特別養護老人ホーム 生寿園 (生月地区) TEL:0950-53-2804
  • 特別養護老人ホーム 田平ホーム (田平地区) TEL:0950-57-1966

(2)介護老人保健施設(老人保健施設)

  • 介護老人保健施設 ひらんど (北部地区) TEL:0950-23-8288
  • 介護療養型老人保健施設 「のぞみ」 (田平地区) TEL:0950-57-0046
  • 介護老人保健施設 ひらどせと (田平地区) TEL:0950-57-2222

(3)介護医療院

  • 国民健康保険 平戸市民病院 介護医療院 (中部地区) TEL:0950-28-1113

(4)軽費老人ホーム(ケアハウス等)

  • ケアハウス じゃんがら (北部地区) TEL:0950-22-2559

(5)養護老人ホーム

  • 養護老人ホーム 光の園 (北部地区) TEL:0950-23-8020

(6)サービス付き高齢者向け住宅(※定義に該当する施設のみ対象)

  • 平戸みどりが丘ケアホーム (北部地区) TEL:0950-22-5703
  • ケアホーム あんじん (北部地区) TEL:0950-23-8812

(注)認知症グループホーム、地域密着型特別養護老人ホーム、地域密着型特定施設といった地域密着型サービスは身近な市町村の単位でサービスの運営を行うことを基本とする観点から住所地特例の対象外です。

(注)特定施設や老人福祉施設は住所地特例対象施設ですが、入居定員30人未満の有料老人ホーム・軽費老人ホーム・特別養護老人ホーム(地域密着型介護老人福祉施設、地域密着型特定施設)は住所地特例対象施設ではありません。

(注)住所地特例の対象施設の確認は、入所施設を管轄する都道府県又は市町村にご確認ください。

 

3. 提出が必要なもの

(1)被保険者の方

 

届出がなくても、住所地特例制度の要件に該当する場合は制度の対象者となります。

※届出がない場合は把握が遅くなり、別途手続きが必要となることがあります。

様式をダウンロードできない場合は、下記の「お問い合わせ先」にご連絡いただきましたら、郵送でお送りします。

(2)介護保険施設等の方

 

平戸市外から入所された方や、前住所地(または前々住所地)の「介護保険被保険者証」をお持ちの方が入所された場合は、施設所在地の市町村および、前住所地(または前々住所地)の市町村へ送付してください。また、対象者の方が、施設を退所なさる場合も、送付をお願いします。

なお、対象者が住所地特例施設を入所・退所した場合は、保険者が変わることにより、要介護(要支援)認定状況、給付サービスの利用状況、介護保険料の賦課状況に影響を及ぼす可能性がありますので、速やかにご連絡をお願いします。

 

4. 文書の提出先

 住所:〒859-5192 長崎県平戸市岩の上町1508番地3

 宛名:平戸市役所 福祉部 長寿介護課 介護保険班 宛

 

5.住所地特例になる場合、ならない場合(例)

(1)住所地特例になる場合(例)

 • A市の一般住居からB市の施設に入所し、住民票も施設住所に異動した場合(※前住所地である、A市の住所地特例者となります)

住所地特例になる場合の例1

 

• A市の一般住居からB市の施設に入所・住民票も施設住所に異動し、その後、C市の施設(又はB市内の別の施設)に入所・住民票も施設住所に異動した場合(※転居又は転出を繰り返しても、制度の要件に該当する間は、引き続き前々住所地であるA市の住所地特例者となります)

住所地特例になる場合2

 

(2)住所地特例にならない場合(例)

  • A市の一般住居からB市の施設に入所し、住民票は生活の本拠であるB市内の一般住居に異動した場合(※転出先である、B市の被保険者となります)

住所地特例にならない場合1

(注)この場合に、A市の要介護(要支援)認定を受けている方は、「受給資格証明書」の交付を受けることにより、B市において引き続き要介護(要支援)認定を受けることができます。詳しくは、転出手続きの際にお問い合わせください。

 

• A市の一般住居からB市の施設に入所・住民票も施設住所に異動し、その後、C市(又はB市内)の一般住居に異動した場合(※B市の施設にいる間はA市の住所地特例者ですが、一般住居に異動した後は、住所地の市町村が保険者となります)

住所地特例にならない場合2

(注)この場合に、A市の要介護(要支援)認定を受けている方は、「受給資格証明書」の交付を受けることにより、B市又はC市において引き続き認定を受けることができます。詳しくは、転居又は転出手続きの際にお問い合わせください。

 

• A市の一般住居からB市の施設に入所・住民票も施設住所に異動し、その後、A市の一般住居に異動した場合(又はA市の施設に入所・住民票も異動した場合)(※B市の施設にいる間はA市の住所地特例者ですが、A市に住民票を異動した後は、住所地特例が終了となります)

住所地特例にならない場合3

 

6. その他のご案内

住所地特例制度の対象となられた場合は、保険者となる市町村と施設所在地の市町村で連携し、資格の異動手続きを行います。

「介護保険被保険者証」等は市町村間での異動手続きが終わった後、保険者となる市町村からお送りしますので、お手元に届くまでに時間がかかることがあります。

お問い合わせ先

福祉部 長寿介護課 介護保険班

電話:0950-22-9134

FAX:0950-22-4421

(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)

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