【案内】介護職として就職した皆さんへの家賃支援制度
平戸市内の介護事業所で活躍する人材を応援
令和8年度から、平戸市の介護サービス事業所における人材確保を目的として、家賃支援事業を実施します。市内の介護サービス事業所に正規職員として就職した人へ家賃の一部を補助します。
事業概要
補助金額
実質負担家賃の2分の1の金額(月額上限15,000円)を最長で12ケ月分補助金として交付します。
※実質負担家賃とは家賃月額から、会社から出る「住宅手当」を差し引いた金額
※敷金、礼金、共益費、管理費、駐車場使用料その他の居住以外の費用は計算の対象外とします。
※補助対象期間は正規職員として雇用された月から最大12ヶ月間とします。
交付対象者
市内に事業所を有する「介護サービス事業所※」に介護職等(介護職、ケアマネジャー、生活相談員、支援相談員)の正規職員として令和8年4月以降に新たに就職する人。外国人介護職も対象となります。
※平戸市に事業所を有する、「介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介護サービス事業所」、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する障害福祉サービス事業所」または「老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する養護老人ホームを運営する事業所」をいいます。ただし市が運営する施設は対象外。
交付要件
- 就職時点で、平戸市に住民登録があること。
- 平戸市内の民間賃貸住宅を契約、居住し、本人が家賃を支払っていること。(事業所が民間賃貸住宅を借り上げ、家賃を徴収している場合を含む。)
- 市税等を滞納していないこと。
交付対象外
- 平戸市が運営する事業所の職員
- 市内の別の介護事業所を辞めてから6ヶ月以内に再就職した人
- 公営住宅、事業所(法人含む。)の所有物件に住んでいる人
- 1親等の親族(親など)が所有する物件に住んでいる人
- 国・県・市の他の家賃補助制度を受けている、又は受ける予定がある場合
申請書および添付書類について
申請方法
平戸市介護職員等家賃支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
(16KB)
に下記に掲げる書類を添付し、長寿介護課12番窓口または各支所・出張所へご提出ください。
1 介護サービス事業所による雇用証明書(様式第2号)
(70KB)![]()
2 家賃が確認できる民間賃貸住宅の賃貸借契約書等の写し
3 外国人介護職の方は、在留資格のわかる書類等の写し
※その他、必要に応じ、添付資料を求めることがあります。
申請後の流れ
- 申請受付後、審査の後市から交付決定(または不決定)の通知を送付します。
- 申請者は年度の上半期、下半期に分けて報告書兼請求書の提出が必要です。
- 市は報告書を確認し、上半期、下半期の2回に分けて補助金を交付します。※退職された場合等は、交付決定は取り消されます。
制度チラシ
福祉部 長寿介護課 介護保険班
電話:0950-22-9134
FAX:0950-22-4421
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)


