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業務委託契約に関する再委託ガイドラインの策定

産業・ビジネス

業務委託契約に関する再委託ガイドラインの策定

本市が発注する委託業務において再委託の適正化を図るため、 その基準と運用についてガイドラインを定めました。

平戸市と業務委託締結した業務を再委託する場合は、事前の申出・承諾手続きが必要です。

受注者は、業務の再委託を行う場合、事前に発注課へ申出書を提出してください。

 

適用時期

令和7年4月1日以降の契約に適用する。

対象となる業務

委託業務(委任又は請負とする役務の提供)

【例】

・業務委託

・賃貸借[保守、点検等の役務の提供を含む]

・建設工事関連業務[測量、建築関係建設コンサルタント業務、土木関係建設コンサルタント業務、地質調査、補償関係コンサルタント]

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お問い合わせ先

財務部 財政課 契約管財班

電話:0950-22-9110

(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)

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