業務委託契約に関する再委託ガイドラインの策定

業務委託契約に関する再委託ガイドラインの策定
本市が発注する委託業務において再委託の適正化を図るため、 その基準と運用についてガイドラインを定めました。
平戸市と業務委託締結した業務を再委託する場合は、事前の申出・承諾手続きが必要です。
受注者は、業務の再委託を行う場合、事前に発注課へ申出書を提出してください。
適用時期
令和7年4月1日以降の契約に適用する。
対象となる業務
委託業務(委任又は請負とする役務の提供)
【例】
・業務委託
・賃貸借[保守、点検等の役務の提供を含む]
・建設工事関連業務[測量、建築関係建設コンサルタント業務、土木関係建設コンサルタント業務、地質調査、補償関係コンサルタント]
財務部 財政課 契約管財班
電話:0950-22-9110
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)