平戸市創業支援等事業計画の改定について(平成30年8月31日改定)
平戸市創業支援等事業計画を改定しました。
平戸市の創業者や創業希望者をより支援できるよう、平成30年8月31日付けで産業競争力強化法に基づく平戸市創業支援等事業計画の改定を行い、経済産業省より認定を受けました。
主な改定点
特定創業支援等事業の認定を受けるための要件について、「平戸起業塾」の必要受講回数を軽減
- 変更後:「経営」、「財務」、「人材育成」、「販路開拓」の4分野それぞれ1回出席し、全体で4回以上出席すること
- 変更前:「経営」、「財務」、「人材育成」、「販路開拓」の4分野それぞれ1回以上出席し、全体で6回以上出席すること
産業競争力強化法に基づく「平戸市創業支援等事業計画」について
平戸市では、創業を目指す人への支援を強化するため、産業競争力強化法に基づく「平戸市創業支援等事業計画」を策定し、経済産業省からの認定を受けています。(計画期間:平成31年3月31日まで)
平戸市創業支援等事業計画の特徴
平戸市では、農水産物や観光資源などの豊富な地域資源を活かした産業についての取り組みを強化しており、行政、観光、商工業、農業および漁業団体などで構成する平戸市地域資源ブランド化推進協議会と連携して創業者への支援を行います。
また、新たに創業相談員を配置することにより、創業開始前から創業後に至るまで創業者に対して、きめ細かな指導や助言などをい、受け入れ体制を整備し、創業の促進を図ります。
平戸市創業支援等事業計画(平成30年8月31日改定)(63KB)
認定連携創業支援等事業者
「特定創業支援等事業」について
「特定創業支援等事業」とは、創業を希望する方を対象に「経営」、「財務」、「人材育成」、「販路開拓」に関する知識習得を目的に行う事業のことです。
平戸市における「特定創業支援等事業」は下記のとおりです。なお、各「特定創業支援等事業」の詳細については、下記リンク先よりご確認ください。
特定創業支援等事業の認定を受けることのメリット
上記の「特定創業支援等事業」を受講し、要件を満たした方に対して、申請に基づき、「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」を発行します。
会社設立時の登録免許税の軽減措置
創業を行おうとする方(事業を営んでいない個人)、創業後5年未満の方(事業を開始した日以後5年を経過していない個人)が会社を設立する場合は、登録免許税の軽減措置を利用することができます。
- 株式会社または合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減されます(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円軽減されます)
- 合名会社又は合資会社は、1件につき6万円の登録免許税が3万円に軽減されます。
創業関連保証の特例
創業を行おうとする方(事業を営んでいない個人)は、無担保、第三者保証人なしの創業関連保証を事業開始の6か月前から利用することが可能になります。
日本政策金融公庫新創業融資制度の自己資金要件充足
創業前または創業後税務申告を2期終えていない事業者が利用可能な新創業融資制度について、自己資金要件を充足したものとして、同制度を利用することが可能になります。
日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ
新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することができます(別途、審査を受ける必要があります)。
特定創業支援等事業の支援を受けるには市が発行する「特定創業支援等事業を受けたことの証明書」が必要です。
証明書の申請について
特定創業支援等事業の支援を受けた方で証明書の発行を希望される方は下記申請書に必要事項を記入の上、平戸市商工物産課まで提出してください。
特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明に関する申請書(様式)(25KB)
文化観光商工部 商工物産課 商工新産業班
電話:0950-22-9141
FAX:0950-23-3399
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)