トップ > 産業・ビジネス > 商工業 > 企業立地情報 > 企業立地奨励制度


企業立地奨励制度

産業・ビジネス

企業立地奨励について

平戸市では、産業振興と雇用機会の拡大を図るため、平戸市内に工場などを新設、増設または移設しようとする企業に対する奨励制度を設けています。

  • 新設 市内に工場などを有しない者が新たに工場などを設置し、または市内に工場などを有する者が当該工場などの業種と異なる業種の工場などを設置することをいいます。
  • 増設 市内に工場などを有する者が事業規模を拡大することを目的に、市内に当該工場などを拡大、または同一業種の工場などを新たに設置することをいいます。
  • 移設 市内に工場などを有する者が事業規模を縮小せずに、当該工場などの全部を市内の他の場所に移すことをいいます。

対象業種

対象業種は、次に掲げるものです。

  • 製造業
  • 情報サービス業等
  • 農林水産物等販売業
  • 旅館業
  • コールセンター業
  • 農業(法人)
  • 陸上養殖業(会社法)

奨励制度の概要

平戸市内に工場などを新設、増設または移設をする企業で、各奨励制度の対象要件に該当する場合、奨励金を受給できます。

用地取得奨励金

対象要件

  1. 新設の場合
    新たに雇用される者または平戸市外の区域にある事業所からの転勤者(操業開始1年前から操業開始1年後までの間に雇用または転勤したもので、短時間・有期雇用労働者を除く。以下「新規雇用者等」という。)が10人以上であって、そのうち市内に住所を有し、かつ、引き続き1年以上継続して雇用される見込みがある正規雇用者(以下「新規常用雇用者」という。)が5人以上、かつ、工場等用地取得面積が6,000平方メートル以上であること。
  2. 増設または移設の場合
    新規雇用者等が10人以上であって、そのうち新規常用雇用者が5人以上、かつ、工場等用地取得面積が3,000平方メートル以上であること。なお、新規雇用者などは操業開始前からの純増者であること。
    (注)土地取得後3年以内に事業を開始するものに限ります。

奨励金

用地取得価格の50%以内とし、1億円を上限とします。

工場等施設整備奨励金

対象要件

対象要件は、新設、増設、移設に関係なく共通で3段階あり、段階に応じて奨励金の上限額が異なります。なお、新規雇用者等は、操業開始前からの純増者です。

  1. 新規雇用者等が10人以上であって、そのうち新規常用雇用者が5人以上、かつ、用地取得費を除く工場などの整備費が2億円以上であること。
  2. 新規雇用者等が5人以上であって、そのうち新規常用雇用者が3人以上、かつ、用地取得費を除く工場などの整備費が1億円以上であること。
  3. 新規雇用者等が2人以上であって、そのうち新規常用雇用者が1人以上、かつ、用地取得費を除く工場などの整備費が5千万円以上であること。

奨励金

  1の場合・・・対象経費の20%以内とし、1億円を上限とします。

  2の場合・・・対象経費の20%以内とし、3千万円を上限とします。

  3の場合・・・対象経費の20%以内とし、1千万円を上限とします。

雇用促進奨励金

対象要件

対象要件は、新設、増設、移設に関係なく共通で3段階あり、段階に応じて奨励金額が異なります。なお、新規雇用者等は、操業開始前からの純増者です。

  1. 新規雇用者等が10人以上であって、そのうち新規常用雇用者が5人以上であること。
  2. 新規雇用者等が5人以上であって、そのうち新規常用雇用者が3人以上であること。
  3. 新規雇用者等が2人以上であって、そのうち新規常用雇用者が1人以上であること。

奨励金

  1の場合・・・新規常用雇用者1人当たり30万円。

  2の場合・・・新規常用雇用者1人当たり20万円。

  3の場合・・・新規常用雇用者1人当たり10万円。

(注)雇用促進奨励金の対象となる新規雇用者の採用時の満年齢が30歳未満である場合は、1人あたり10万円を加算します。

(注)奨励金は、新規雇用として引き続き1年以上雇用された新規雇用者1人につき1回限りです。

交付期間など

交付対象期間は、操業日から5年間とし、1企業当たり3,000万円を限度とします。

土地等賃借奨励金

対象要件

対象要件は、新設、増設、移設に関係なく共通です。なお、新規雇用者等は、操業開始前からの純増者です。

・新規雇用者等が10人以上であって、そのうち新規常用雇用者が5人以上であること。

(注)土地を賃借する場合は、3年以内に施設を整備し操業を開始しなければなりません。

奨励金

土地、建物賃借料の3分の2以内とし、年300万円を上限とします。

交付期間

交付対象期間は、賃貸契約開始日以降3か年とします。

アドビリーダーのダウンロード PDFファイルをご覧になるには、Adobe AcrobatReaderが必要です。
アドビシステムズ社サイト(このリンクは別ウィンドウで開きます)より無償でダウンロードできます。

お問い合わせ先

文化観光商工部 企業立地推進室

電話:0950-22-9142

FAX:0950-23-3399

(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページは分かりやすかったですか?

このページの情報は役に立ちましたか?


トップへ戻る