セーフティネット保証5号制度
セーフティネット保証5号制度の申請について
セーフティネット保証5号制度とは、業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
経済産業大臣の指定を受けた業種(以下「指定業種」という。)に属する事業を行っており、下記(イ)、(ロ)、(ハ)のいずれかに該当することが要件になります。
指定業種については、随時変更がありますので、詳しくは、中小企業庁のホームページをご覧ください。
セーフティネット5号の(イ)
イ-1
営んでいる事業がすべて指定業種であり、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5パーセント以上減少していること。
イ-2
営んでいる複数の事業のうち、主たる事業(最近1年間の売上高等がもっとも大きい事業)が指定業種であって、主たる業種および企業全体の最近3か月間の売上高等が前年同期比5パーセント以上減少していること。
イ-3
1以上の指定業種を営んでおり、
- 指定業種の最近3か月間の売上高等が前年同期比で減少していること
- 企業全体の最近3か月間の前年同期の売上高等に対する、指定業種の売上高等減少額等の割合が5パーセント以上であること
- 企業全体の最近3か月間の売上高等が前年同期比で5パーセント以上減少していること
セーフティネット5号の(ロ)
指定業種に属する事業を行い、原油価格の上昇により、製品の製造若しくは加工又は役務の提供(以下「製品等」という。)に係る売上原価のうち20パーセント以上を占める原油または石油製品(以下「原油等」という。)の仕入価格が20パーセント以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引き上げが著しく困難であるため、最近3か月間の平均売上高に占める原油等の平均仕入価格の割合が、前年同期の平均売上高に占める原油等の平均仕入れ価格の割合を上回っていること。
認定要件は、上記イと同じく3種類あります。
セーフティネット5号の(ハ)
指定業種に属する事業を行い、円高の影響により、最近1か月間の売上等が前年同月に比して10パーセント以上減少しており、かつ、その後の2か月間を含む3か月間の売上高等(非指定業種に係る事業を含む。ただし、保険の対象としていない業種・業務は除く)が前年同期に比して10パーセント以上減少することが見込まれること。
認定要件は、上記イと同じく3種類あります。
文化観光商工部 商工物産課 商工新産業班
電話:0950-22-9141
FAX:0950-23-3399
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)