平戸市不妊治療費助成事業

平戸市では、不育症治療、生殖補助医療(先進医療を含む)を受けた人に治療費の一部を助成します。
必要な書類の詳細などについて案内しますので、申請前に必ず平戸市こども未来課へご相談ください。
(注)長崎県不育症検査費用助成事業、長崎県不妊治療費助成事業の申請をした人は,県の助成金交付決定後の申請になります。
(注)長崎県不育症検査費用助成事業、長崎県不妊治療費助成事業については県北保健所(0950-57-3933)へお問合せください。
平戸市不妊治療費助成事業の概要
対象者(以下の(1)から(4)まですべての要件を満たし、かつ、(5)または(6)のいずれかの要件を満たす者)
- 法律上の婚姻をしている夫婦、または生まれてくる子の福祉に配慮する、事実婚関係にある者
- 夫および妻が本市に1年以上住所を有し、申請時において本市の住民基本台帳に記録されていること。
- 不妊治療は、夫および妻が市内在住期間中に行ったものであること。
- 申請を行おうとする期間の不妊治療に要した費用について、夫または妻が他の市町村で同様の助成を受けていないこと。
- 不育症治療において、医師に不育症と診断され、当該不育症の治療を受けた妻の年齢が当該治療を開始した初日において43歳未満であること。
- 生殖補助医療において、医師に不妊症と診断され、当該生殖補助医療の治療を受けた妻の年齢が当該治療を開始した初日において43歳未満であること。
助成内容
- 不育症治療 1回につき10万円を限度に助成
- 生殖補助医療 1回につき10万円を限度に助成
- ②と併せ保険適用外の先進医療を行った場合、②に係る助成に加えて20万円を限度に助成
(注)県の助成を受けた場合は、対象となる治療費から長崎県不育症検査費用助成事業、長崎県不妊治療費助成事業での支給決定額を除いた額が助成対象となります。
申請場所
平戸市こども未来課(こども家庭センター内)平戸市役所1階8番窓口
申請期間
治療が終了した日(県助成制度該当者は交付決定後)の属する年度末(3月31日)まで
(注)2月または3月に治療が終了したなど、年度末までに申請が出来ないと見込まれる場合は、必ず平戸市こども未来課までご連絡ください。
助成限度額の考え方
申請に必要な書類
申請書類 | 県補助金該当者 | 県補助金非該当者 | |
1 | 平戸市不育症治療費助成金交付申請兼実績報告書兼請求書 | ● | ● |
平戸市生殖補助医療費助成金交付申請兼実績報告書兼請求書 | |||
2 | 県助成金交付決定および額の確定通知書(写) | ● | |
3 | 県不育症検査費用助成検査受検証明書(写) | ● | |
県不妊治療費助成事業受診等証明書(写) | |||
4 | 平戸市不育症治療費助成申請に係る証明書 | ● | ● |
平戸市生殖補助医療費助成申請に係る証明書 | |||
5 | 医療機関等発行の領収書(原本) | ● | ● |
6 | ご夫婦の住民票(続柄の記載されたもの) | ●県の申請から1ヶ月以 内であればコピー可 | ● |
※申請日現在で発行後1ヶ月以内のもの。 | |||
※住民票で続柄が確認できない場合は戸籍謄本が必要な場合があります。 | |||
7 | 事実婚関係に関する申立書(事実婚の方、別居の夫婦) | ● | ● |
- (1)(4)は平戸市こども未来課(こども家庭センター)の窓口にあります。(注)下記リンクからダウンロード可
- (3)については、県助成金申請時に忘れずにコピーをとっておいてください。
- (5)は必ず領収書の原本をお持ちください(返却を希望する人は、原本のコピーも併せてお持ちください)。領収書で金額の明細が確認できない場合は、医療機関等発行の明細書も添付してください。
- 年度内に2回目以降の申請をするときは、書類の省略ができる場合があります。
- 窓口においでになる場合は、関係書類のほか、代表申請者の印鑑(朱肉を使うもの)と振込先口座(支店名や口座番号など)がわかるものを持参してください。本人以外が申請する場合は、夫婦であっても委任状が必要です。
申請様式(※申請者が記載)
不育症治療
(1)不育症治療費助成金交付申請兼実績報告書兼請求書(PDF)(56KB)
不育症治療費助成金交付申請兼実績報告書兼請求書(Word)(203KB)
(4)不育症治療費助成申請に係る証明書(PDF)(290KB)
生殖補助医療 (注)生殖補助医療と併せて行う先進医療を含む)
(1)生殖補助医療費助成金交付申請兼実績報告書兼請求書(PDF)(72KB)
生殖補助医療費助成金交付申請兼実績報告書兼請求書(Word)(209KB)
(4)生殖補助医療費助成申請に係る証明書(PDF)(149KB)
生殖補助医療費助成申請に係る証明書(Word)(138KB)
用語の定義
用語 | 定義 | |
不育症治療 | 一般社団法人日本生殖医学会が認定した、生殖医療専門医が所属する医療機関(これと同等の能力を有する医療機関を含む)が行う、不育症の治療および当該治療に係る検査 | |
先進医療 | 体外受精、顕微授精および男性不妊の手術 | |
1回の治療 | 不育症治療 | 妊娠に係る不育症治療を開始した日から、出産(流産、死産などを含む)により不育症治療が終了するまでの期間 |
生殖補助医療 | 治療計画の作成を含め、採卵等(実施するための準備を含む)から胚移植等(その結果の確認を含む)までの一連の診療過程、またはすでに凍結保存されている胚を用いる場合、当該胚移植の準備から妊娠確認までの診療過程のこと。ただし、医師の判断等に基づき、やむを得ず当該治療を中止した場合も含む | |
治療開始日 | 1回の治療における治療計画を作成した日 | |
治療終了日 | 1回の治療における治療計画が終了した日、または医師の判断等に基づき、診療過程で計画を中止した場合は、中止した日 | |
初回治療開始日 | はじめて助成を受けた治療に対して医師が作成した証明書の治療開始日 | |
夫婦 | 法律上の婚姻関係の者、または事実婚関係にある者 |
参考ホームページ
福祉部 こども未来課 母子保健班
電話:0950-22-9136
FAX:0950-22-4421
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)