トップ > 子育て・教育 > 子育て支援 > 特別児童扶養手当


特別児童扶養手当

子育て・教育

精神または身体に障がいを有する児童について手当を支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的にしています。

支給対象

20歳未満で精神または身体に障がいを有する児童を監護している父母、または父母にかわって養育している人

対象外

以下のいずれかに該当する場合には支給できません。

  • 日本国内に住所を有しない場合
  • 児童福祉施設等に入所している場合
  • 障がいを理由とする公的年金を受けることができる場合

障がいの程度

1級(重度)

  • 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
  • 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
  • ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1/4指標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ1/2指標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
  • 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
  • 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
  • 両上肢の機能に著しい障がいを有するもの
  • 両上肢のすべての指を欠くもの
  • 上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有するもの
  • 両下肢の機能に著しい障がいを有するもの
  • 両下肢を足関節以上で欠くもの
  • 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることのできない程度の障がいを有するもの
  • 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする症状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  • 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  • 身体の機能の障がい若しくは病状又は精神の状態が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

2級(中度)

  • 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの
  • 一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの
  • ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1/4指標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ1/2指標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
  • 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
  • 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
  • 平衡機能に著しい障がいを有するもの
  • そしゃくの機能を欠くもの
  • 音声又は言語機能に著しい障がいを有するもの
  • 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
  • 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障がいを有するもの
  • 一上肢の機能に著しい障がいを有するもの
  • 一上肢のすべての指を欠くもの
  • 一上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有するもの
  • 両下肢のすべての指を欠くもの
  • 一下肢の機能に著しい障がいを有するもの
  • 一下肢を足関節以上で欠くもの
  • 体幹の機能に歩くことができない程度の障がいを有するもの
  • 前各号に掲げる者のほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるが、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とするもの
  • 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  • 身体の機能の障がい若しくは病状又は精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号同程度以上と認められる程度のもの

診断書の省略

手当を受けるには、障がいの程度を証明するため所定の診断書を提出する必要がありますが、以下の手帳を所持する場合は診断書を省略できます。

  • 療育手帳  A判定のうち、判定後2年以内のもの。
  • 身体障害者手帳  1、2、3級および下肢障害4級の一部で、判定後1年以下のもの。(内部障害に関する手帳を除く。)

所得制限限度額

受給資格者および扶養義務者などの所得や税法上の扶養親族の数によっては支給できない場合があります。詳しくはお問い合わせください。

扶養親族等の数

 

受給資格者

 

配偶者・扶養義務者

 

0人

 

4,596,000円未満 6,287,000円未満

1人

 

4,976,000円未満 6,536,000円未満

2人

 

5,356,000円未満

6,749,000円未満

3人

 

5,736,000円未満 6,962,000円未満

4人

 

6,116,000円未満 7,175,000円未満

手当月額

等級

 

月額

 

1級(重度)

 

53,700円

2級(中度)

 

35,760円

 

支給時期

原則として、毎年4月、8月、11月の11日(土曜、日曜、祝日の場合は、その直前の平日)に支給します。

  • 4月(12月分から3月分まで)
  • 8月(4月分から7月分まで)
  • 11月(8月分から11月分まで)

お問い合わせ先

福祉部 こども未来課 子育て支援班

電話:0950-22-9137

FAX:0950-22-4421

(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページは分かりやすかったですか?

このページの情報は役に立ちましたか?


トップへ戻る