軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)について

継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になります
令和7年4月に軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の対象車両が拡大されたことにより、車検が必要なすべての車両(三輪・四輪以上の軽自動車および二輪の小型自動車)の納付情報を軽自動車検査協会・運輸支局等がオンラインで確認できるようになりました。
これに伴い、継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要となります。
ただし、次のようなケースは、軽JNKSによる納付確認ができないため、紙の納税証明書の提示が必要となる場合があります。
納税証明書が必要となる場合
- 中古車購入直後の場合
- 他市町村へ引っ越した直後の場合
- 過去の軽自動車税(種別割)に未納がある場合
- 軽JNKSに納付情報が登録されていない場合(納付直後など)
納付方法によっては、納付情報の登録までに相当の日数を要する場合があるため、早めの納付をお願いします。
財務部 税務課 総務徴収班
電話:0950-22-9115
FAX:0950-22-4313
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)