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セーフティネット保証4号制度

産業・ビジネス

平戸市における熊本地震関連のセーフティネット保証4号制度は、平成29年9月14日(木曜)に指定対象外になっているため、同保証制度の認定申請を受け付けることはできません。

セーフティネット保証4号の認定について(熊本地震関連)

 セーフティネット保証4号の認定は、中小企業信用保険法第2条第5項第4号に基づき、突発的な災害などにより相当数の中小企業者の事業活動に著しい支障が生じている地域を指定し、当該地域において売り上げ高などが減少している中小企業者が、一般保証とは別枠(無担保8,000万円、最大2億8,000万円)の保証が審査の上で利用可能となる制度です。

 このたびの「平成28年熊本地震」による影響を受けているため、平戸市がセーフティネット保証4号における指定地域に指定されました。なお、保証を受けるためには市に申請の上、市長の認定が必要です。

 指定期間:平成28年4月14日から平成29年9月14日まで

(注)申請受付は、平成28年5月24日(セーフティネット保証4号の地域指定の官報告示日)からです。

対象者および条件

  1. 平戸市において1年以上継続して事業を行っていること
  2. 平成28年4月14日からの熊本地震による災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高などが前年同月と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高などが前年同期と比較して20%以上減少することが見込まれること

認定に必要な書類

  1. 中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書(2部必要)
  2. 平戸市で1年以上事業を営んでいることがわかる書類(登記簿の写し、土地・建物の賃貸契約書の写し、営業許可証の写し、決算書など)
  3. 月別売り上げの数字の根拠となる書類(月別に記された残高試算表、売り上げ台帳または決算書などの写し、売り上げ見込みの根拠資料がある場合は、添付すること)
  4. 営業許可証などの写し(許認可を要する業種の場合)
  5. 委任状(金融機関が代理して提出する場合)

(注)書類の不足や記入などの不備がある場合は認定できませんので、提出前によく確認してください。

提出先

 平戸市役所 2階 商工物産課商工新産業班

注意点

  • 認定申請書は、法人の場合は登記上の住所または事業実体のある事業所の所在地、個人の場合は事業実体のある事業所の所在地に提出してください。
  • 原則、認定書交付は、申請書提出の翌開庁日となります(認定書交付まで1日程度かかります)。
  • 平戸市の認定は、融資を保証するものではありません。融資を受けるには、別途金融機関や信用保証協会の審査が必要です。審査の結果によっては融資が受けられない場合があります。
  • 認定書の有効期限は、認定日から30日間です。
  • 有効期限内に金融機関に融資を申し込みください。

お問い合わせ先

文化観光商工部 商工物産課 商工新産業班

電話:0950-22-9141

FAX:0950-23-3399

(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)

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