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国民保護

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平戸市国民保護計画について

平戸市国民保護計画は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(以下「国民保護法」という。)第35条の規定により、武力攻撃事態や大規模テロが発生し、またはその恐れがある場合に備え、平戸市が、国・県・他の市町や関係機関と連携・協力して、迅速・的確に避難誘導や救援を行い、市民の生命、身体および財産を保護し、被害を最小にとどめることができるよう、あらかじめ定めておくものです。

国民保護計画の策定までの経過

平成18年7月3日開催の第1回平戸市国民保護協議会に対し、平戸市国民保護計画作成について、国民保護法第39条第3項の規定により、市長から諮問されました。
これを受け、協議会において国民保護計画の審議がおこなわれ、平成19年1月16日に協議会から市長に対して答申があり、平成19年1月30日には、長崎県知事から同意を得て、平成19年3月5日に市議会へ報告しました。
平戸市国民保護計画は次のとおり第1編から第5編の構成となっています。

  • 第1編 総論
  • 第2編 平素からの備えや予防
  • 第3編 武力攻撃事態等への対処
  • 第4編 復旧等
  • 第5編 緊急対処事態への対処
  • 資料編

「避難実施要領」とは

知事から避難の指示を受けた市長が関係機関の意見を聴いて、避難の経路、避難の手段その他避難の方法などに関して定める避難の具体的な内容を定めて、住民へ伝達し、関係機関へ通知する要領です(国民保護法第61条)。

「避難マニュアル」とは

避難の指示があったとき、速やかに避難実施要領が作成できるよう、複数の避難実施要領のパターンや記載内容の基準、留意点等を示した避難実施要領の作成に使用する手引書です。

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お問い合わせ先

総務部 総務課 危機管理班

電話:0950-22-9101

FAX:0950-22-5178

(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)

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