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外部の労働者等からの公益通報相談

くらし・手続き

公益通報とは、事業者の法令違反行為が生じている(または、まさに生じようとしている)ことを、不正の目的でなく、事業者内部・外部、行政機関に通報することをいいます。通報者は、公益通報したことを理由として、事業者から、解雇、派遣契約の解除、降格、減給、派遣の交代等不利益な取扱いを受けないように、法律で保護されています。

公益通報者保護法第2条第1項に規定する公益通報のうち、平戸市が通報先となるものについて、公益通報相談窓口を設置し、担当課との連絡調整を行っています。

対象となる通報

勤務先や役務提供先等で生じている(または、まさに生じようとしている)個人の生命、身体、財産その他の利益にかかわる法律に違反する犯罪行為や、刑罰につながる行為のうち、平戸市が処分等の権限を有するものが対象です。

本市が処分等の権限を有しない内容については、本来通報すべき行政機関等をご案内します。

通報にあたっての要件

  1. 通報者が、当該事業者に使用されている労働者(社員、派遣労働者、アルバイト、パートの方など)、当該事業者に使用されていた労働者(退職後1年以内であること)、役員のいずれかであること。
  2. 不正の目的で行われた通報ではないこと。
  3. 通報内容が真実であると信じる相当の理由があること。又は、通報対象事実が生じ、もしくは生じようとしていると思料し、かつ氏名や通報対象事実の内容等をを記載した書面を提出すること。

公益通報に必要な情報

通報に適切に対処するため必要となりますので、できる限り次の事項を明らかにしていただきますようお願いします。通報等の秘密、通報者の個人情報は守られます。

  1. 法令違反をしている勤務先(会社等の名称、住所等)
  2. 法令に違反している(または違反しようとしている)行為、どの法令への違反が疑われるか
  3. 通報の根拠となる情報(法令違反行為を客観的に証明できる資料など)
  4. 通報者の氏名(匿名による通報を受け付けないということではありません。)
  5. 通報者の連絡先

相談・通報先

〒859-5192 平戸市岩の上町1508番地3 平戸市役所総務課(公益通報窓口)

電話 0950-22-9100(総務課直通)

ファクス 0950-22-5178

メール gyosei@city.hirado.lg.jp

制度の詳細

公益通報者保護制度ウェブページ(消費者庁)このリンクは別ウィンドウで開きます

公益通報者保護法において対象となる法律について(消費者庁)このリンクは別ウィンドウで開きます

公益通報ハンドブックこのリンクは別ウィンドウで開きます

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お問い合わせ先

総務部 総務課 行政班

電話:0950-22-9100

FAX:0950-22-5178

(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)

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