野外焼却について
野外焼却の禁止
野外で廃棄物(家庭からのごみなど)を、ドラム缶やブロックで囲ったり、直接地面で焼却する行為など、「廃棄物の処理および清掃に関する法律(以下、「廃棄物処理法」という)」の処理基準に従わない焼却行為は、法律で禁止されています。(廃棄物処理法第16条の2)
庭先のたき火などの日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なものは、例外として認められていますが、この場合でも、生活環境への配慮が必要であり、悪臭や煙害の発生などにより、近所の人から苦情が来る場合には、焼却を中止していただくことがあります。
なお、法令違反や産業廃棄物の焼却に対しては、罰則も設けられています。
野外焼却禁止の罰則規定
平戸市では、法令違反や産業廃棄物の焼却などは、警察や県北保健所などと連携して対応しています。
法令違反の場合、個人で5年以下の懲役、1000万円以下の罰金または併科、法人の場合は3億円以下の罰金などの刑罰があります。(廃棄物処理法第25条、第32条)
野外焼却禁止の例外
廃棄物の野外焼却は、一部の例外を除き「廃棄物の処理および清掃に関する法律」により禁止されています。これは、悪質な産業廃棄物処理業者や無許可業者による廃棄物焼却に対して、これらを罰則の対象とすることにより、取り締まりの実効を上げるためであり、罰則の対象とすることに馴染まないものについて、次のように例外を設けています。
焼却禁止の例外となるもの(廃棄物処理法施行令第14条)
- 国または地方公共団体がその管理を行うために必要な廃棄物の焼却
- 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
- 風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
- 農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
- たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
1~5の場合であっても、次のものを含めての焼却は禁止
ビニール、廃プラスチック類、ゴム類、廃油、革製品、ペンキなど
市民生活部 市民課 生活環境班
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