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限度額適用認定証・標準負担額減額認定証

くらし・手続き

限度額適用認定証・標準負担額減額認定証について

国保加入者(70歳未満および70歳以上75歳未満の低所得者1と2および課税所得者1と2)が医療機関に「認定証」を提示することで、医療費については適用区分に応じた自己負担限度額までを支払う制度です。

「認定証」は入院・通院の両方で使用可能です。  なお、この制度を利用するには「認定証」の申請が必要です。

70歳未満の自己負担限度額
適用区分(注1) 自己負担限度額 食事代
3回目まで(注2) 4回目以降(注2)
区分ア 252,600円+{(総医療費-842,000円)×1%} 140,100円 1食 460円
区分イ 167,400円+{(総医療費-558,000円)×1%} 93,000円
区分ウ 80,100円+{(総医療費-267,000円)×1%} 44,400円
区分エ 57,600円 44,400円
区分オ 35,400円 24,600円 1食 210円
1食 160円(注3)
70歳以上75歳未満の自己負担限度額
区分
(注4)
外来
(個人単位)の限度額
外来+入院
(世帯単位)の限度額
食事代
現役並み所得者 区分3 252,600円+{(総医療費-842,000円)×1%}
[4回目以降(注2)は140,100円]
1食 460円
区分2 167,400円+{(総医療費-558,000円)×1%}
[4回目以降(注2)は93,000円]
区分1 80,100円+{(総医療費-267,000円)×1%}
[4回目以降(注2)は44,400円]
一般 18,000円 57,600円
[4回目以降(注2)は44,400円]
低所得者2 8,000円 24,600円 1食 210円
1食 160円(注3)
低所得者1 8,000円 15,000円 1食 100円

(注1)
「ア」:基礎控除後の総所得金額等が901万円超の世帯
「イ」:基礎控除後の総所得金額等が601万円超~901万円以下の世帯
「ウ」:基礎控除後の総所得金額等が201万円超~601万円以下の世帯
「エ」:基礎控除後の総所得金額等が201万円以下の世帯
「オ]:住民税非課税世帯

(注2)過去12カ月以内に同じ世帯で自己負担限度額を支払った回数

(注3)過去12カ月以内の入院日数が91日以上で「長期該当」を受けた場合

(注4
「区分3」:課税所得601万円以上
「区分2」:課税所得380万円以上
「区分1」:課税所得145万円以上
「一般」:課税所得145万円未満等
「低所得者2]:住民税非課税世帯の人
「低所得者1」:住民税非課税世帯で、各種所得が必要経費や控除を差し引いたときに0円となる人

申請に必要なもの

  • 国民健康保険証
  • 住民税非課税世帯で長期入院(入院日数が91日以上)をされる人は、入院日数がわかる領収書等
  • マイナンバーカード、またはマイナンバーがわかる書類
  • 身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)

お問い合わせ先

市民生活部 健康ほけん課 国保年金班

電話:0950-22-9124

FAX:0950-22-4241

(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)

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