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高額療養費委任払い

くらし・手続き

高額療養費委任払い制度について

入院などをして治療費が高額になり支払いが困難になったとき、高額療養費を受ける権利を医療機関に委任する制度を高額療養費委任払制度といいます。
この制度を利用した結果、自己負担限度額、入院時の食事代、自己負担分(部屋代やベット代など)だけを医療機関に支払えばよいことになります。

(注1)自己負担限度額は、住民税が賦課されているかどうか、過去12カ月以内に自己負担限度額までを3回以上支払ったかどうかで決定します。申請を行なうには、医療機関からの請求書、印かん(認印でも可)が必要です。

委任払いを行う為の条件

  • 医療機関に支払う高額療養費が請求書を用いて計算した際に1万円以上となること。
  • 疾病・傷病の原因が第三者によるものでないこと。

 手数料

無料

受付窓口

市民課国保年金班(6番窓口)

受付時間

月曜日~金曜日
午前8時30分~午後5時15分
(注2)土曜、日曜、祝日、祭日および年末年始は、申請の受付ができません。

その他

病院と平戸市の間で「協定」を結ばなければならない為、すでに協定締結済みの病院なら手続きは容易ですが、そうでない場合「協定」を結ぶことから始めなければなりませんので時間がかかる場合があります。
また、この制度に類似して「国民健康保険高額療養費資金貸付」の制度も有りますのでそちらもご覧ください。

お問い合わせ先

市民生活部 健康ほけん課 国保年金班

電話:0950-22-9124

FAX:0950-22-4241

(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)

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