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国民年金の給付

くらし・手続き

国民年金の給付について

国民年金の給付には「老齢基礎年金」「遺族基礎年金」「障害基礎年金」の3種類の基礎年金と第1号被保険者の独自給付があります。厚生年金や共済年金は、基礎年金に上乗せして支給されます。

老齢基礎年金

65歳以降、国民年金から老齢基礎年金を終身にわたって受け取ることができます。

老齢基礎年金の受給要件

次の期間の合計が、原則として10年以上あることが受給の要件です。

  1. 国民年金保険料を納めた期間
  2. 第3号被保険者期間
  3. 保険料免除期間、学生納付特例期間
  4. 昭和36年4月以降の厚生年金や共済組合などの加入期間
  5. 合算対象期間(国民年金に任意加入できる人が加入しなかった期間など)

※平成29年8月から、年金を受け取るために必要な期間(保険料納付済等期間)が25年から10年に短縮されました。

詳しくは、こちらこのリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

老齢基礎年金支給額

令和3年4月分からの年金額:年額780,900円

この額は、20歳から60歳になるまでの40年間すべての保険料を納めた場合です。保険料を納めた期間が40年に満たない場合は、その期間に応じて年金額は減額されます。

老齢基礎年金の繰り上げ支給と繰り下げ支給

老齢基礎年金は原則として65歳から受けられますが、希望すれば60歳以降いつからでも受けることができます。

65歳未満で繰り上げて受けると年金額は減額され、65歳以降から繰り下げて受けると増額されます。減額または増額された支給率は生涯変わりません。

障害基礎年金

病気やけががもとで一定以上の障害が残ったとき、国民年金から障害基礎年金を受け取ることができます。

障害基礎年金受給の要件

障害年金受給のためには、次のような要件があります。

 〇障害の原因となった病気やけがの初診日が、国民年金に加入している期間または60歳以上65歳未満の日本国内に住所がある人の場合

  • 障害認定日に、法令で定める障害等級表の1級または2級の障害の状態になっており、初診日の属する月の前々月までの保険料納付期間と免除、学生納付特例期間の合計期間が、加入期間の3分の2以上あることが条件です。ただし、初診日が令和8年3月31日までにあるときは、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納がなければよいことになっています。

〇障害の原因となった病気やけがの初診日が、20歳になる前の場合

  • 障害認定日が20歳前にある人は、20歳に達したときに1級または2級の障害に該当していれば、20歳になったときから支給されます。ただし、本人の所得制限があります。障害認定日が20歳以降にある人は、1級または2級の障害に該当していれば支給されます。保険料の納付要件はありませんが、本人の所得制限があります。

(注意)

初診日とは、障害の原因となった病気やけがについて、はじめて医師の診療を受けた日のことです。同一の病気やけがで病院を変わられた場合は、一番初めに医師の診療を受けた日が初診日となります。

障害認定日とは、初診日から1年6か月を経過した日、またはそれ以前に症状が固定した日のことです。障がい認定日に障害の状態が軽くても、その後重くなったときは障害基礎年金を受けることができる場合があります。

障害基礎年金支給額

令和3年4月分からの年金額

  • 1級の場合:年額976,125円
  • 2級の場合:年額780,900円

ただし、障害基礎年金を受けられるようになった人に生計を維持されている18歳まで(障がいがある場合は20歳まで)の子があるときは、次の金額が加算されます。

  • 第1子と第2子:各224,700円
  • 第3子以降:各74,900円

特別障害給付金

国民年金に任意加入していなかったことにより、障がい基礎年金などを受けられなかった人について、福祉的措置として特別障がい給付金制度が創設されました。

詳しくは、こちらこのリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

お問い合わせ先

市民生活部 健康ほけん課 国保年金班

電話:0950-22-9124

FAX:0950-22-4241

(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)

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