死亡したとき

死亡したときの手続き
遺族基礎年金
国民年金加入中の人が亡くなられたときで、その人によって生計維持されていた「18歳到達年度の末日までにある子(障害の状態にある場合は20歳未満)のいる配偶者」または「子」が受けることができます。
死亡した月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料を納めた期間(免除期間・学生納付特例期間を含む)が3分の2以上あることが必要です。ただし死亡日が平成28年3月31日までにあるときは、死亡した月の前々月までの1年間に保険料の滞納がなければ3分の2以上の要件を満たしていなくてもよいことになっています。
平成28年度の年金額
年間 1,004,600円(子が1人の妻の場合) (注1)基本額780,100円+加算額224,500円
未支給年金
年金受給権者が亡くなったとき、亡くなった人に支払われるはずだった年金が残っている場合には、生計を同じくしていた遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、それ以外の3親等内の親族の中で優先順位の高い人)に支給されます。
寡婦年金
第1号被保険者としての保険料納付済み期間と保険料免除期間とを合わせて25年以上ある夫が、障害基礎年金も老齢基礎年金も受けずに亡くなったときに、その夫に生計を維持され、10年以上の婚姻関係にあった妻に60歳から65歳になるまでの間支給されます。
年金額
夫の(注2)老齢基礎年金額 × 4分の3
(注2)第1号被保険者の期間に相当する老齢基礎年金額
死亡一時金
第1号被保険者としての保険料を3年以上納めた人が、老齢基礎年金も障害基礎年金も受けずに亡くなり、その遺族が遺族年金を受けられない場合に支給されます。
支給額
- 3年以上15年未満 120,000円
- 15年以上20年未満 145,000円
- 20年以上25年未満 170,000円
- 25年以上30年未満 220,000円
- 30年以上35年未満 270,000円
- 35年以上 320,000円
市民生活部 健康ほけん課 国保年金班
電話:0950-22-9124
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(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)