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産前産後期間の国民年金保険料が免除

くらし・手続き

産前産後期間の国民年金保険料が免除

出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。

※出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された人を含みます。)

対象者

国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の人。

届出時期

出産予定日の6カ月前から届出可。ただし、届出ができるのは平成31年4月からです。

届出先

健康ほけん課国保年金班または、各支所地域振興課市民協働班・各出張所

必要書類

出産前

母子健康手帳・医療機関から発行される出産予定日の証明書

出産後

出産日は市役所で確認ができるため原則不要。ただし、被保険者と子が別世帯の場合は、出産証明書など出産日および親子関係を明らかにする書類

よくある質問

Q1

平成31年3月に出産予定ですが、何月分の保険料から産前産後の保険料免除が適用されますか?

A1

施行日が平成31年4月ですので、平成31年4月1日以降に届出を提出いただき、出産日を基準として産前産後免除期間が決定されます。3月に出産した場合は、4月分、5月分の保険料が免除になります。

Q2

産前産後期間の免除は、年金額を計算するときに免除期間として扱われますか?

A2

産前産後期間として認められた期間は保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

Q3

産前産後期間は付加保険料を納付することができますか?

A3

産前産後期間について、保険料は免除されますが、付加保険料は納付することができます。

Q4

出産後に届出することはできますか?

A4

出産後でも届出することができます。この場合の産前産後期間は、出産日の属する月の前月から翌々月までの4カ月間となります。

Q5

保険料を前納していますが、産前産後期間の保険料は還付されますか?

A5

保険料を納付されている場合、産前産後期間の保険料は還付されます。

その他

詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。

https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20180810.html

お問い合わせ先

市民生活部 健康ほけん課 国保年金班

電話:0950-22-9124

FAX:0950-22-4241

(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)

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