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マイナンバーの独自利用事務について

くらし・手続き

独自利用事務とは

マイナンバーはマイナンバー法に定められている「法定事務」と地方公共団体が条例で定める事務について利用が認められています。

地方公共団体が独自に条例で定める事務を「独自利用事務」といいます。 

平戸市の独自利用事務

平戸市では、「平戸市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用および特定個人情報の提供に関する条例」において独自利用事務を定めています。

情報連携を行う独自利用事務

独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体などとの情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

なお、平成30年3月1日現在の情報連携を行う独自利用事務は、次のとおりです。

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お問い合わせ先

総務部 総務課 行政班

電話:0950-22-9100

FAX:0950-22-5178

(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)

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