トップ > くらし・手続き > 手続き > 住民票、マイナンバーカード、印鑑証明に旧氏が併記できます


住民票、マイナンバーカード、印鑑証明に旧氏が併記できます

くらし・手続き

住民票、マイナンバーカード、印鑑証明への旧氏の併記について

令和元年11月5日から、住民票、印鑑登録証明書、マイナンバーカードなどに旧氏(旧姓)を併記することができます。婚姻などで氏(うじ)に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票やマイナンバーカードに併記し、公証することができるようになります。また、印鑑証明書にも旧氏併記が可能となり、印鑑登録も旧氏(旧姓)の印鑑が登録できるようになります。

留意事項

  • 旧氏(旧姓)は1人に1つだけ併記できます。
  • 旧氏(旧姓)併記の手続きをすると、住民票・印鑑登録証明書に必ず記載され、省略することはできません。

旧氏とは?

「旧氏」とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍または除かれた戸籍に記載がされています。

申請手続きに必要なもの

本庁市民課、各支所、各出張所に下記の持ち物をお持ちください。

  1. 使用したい旧姓(旧氏)から現在の氏が記載されたすべての戸籍謄本などをご用意ください。
  2. マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナンバーカードに旧姓(旧氏)を追記しますので必ずご持参ください。
  3. 本人確認できるものをご提示お願いします。本人確認できるものとはマイナンバーカード、免許証、パスポートなどです。写真付きの公的身分証明書がない場合は保険証と年金手帳などの2点ご提示で身分確認させていただきます。

平戸市内に本籍のある戸籍については、本庁市民課、各支所、各出張所で取得できますが、市外の場合は本籍地にて戸籍を取得しお持ちください。
郵送で戸籍謄本などを請求する場合は、直接本籍地へご請求ください。(お手元に戸籍謄本などが届くまで日数がかかりますので、あらかじめ余裕をもってご準備ください。)

そのほか、旧氏(旧姓)併記に関する詳しい情報は、『総務省ホームページ』に掲載しています。

総務省のホームページはこちら(外部サイトへリンク)このリンクは別ウィンドウで開きます

アドビリーダーのダウンロード PDFファイルをご覧になるには、Adobe AcrobatReaderが必要です。
アドビシステムズ社サイト(このリンクは別ウィンドウで開きます)より無償でダウンロードできます。

お問い合わせ先

市民生活部 市民課 戸籍住民班

電話:0950-22-9123

FAX:0950-22-4241

(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページは分かりやすかったですか?

このページの情報は役に立ちましたか?


トップへ戻る