戸籍にフリガナが記載されます

改正戸籍法が令和7年5月26日に施行されることに伴い、戸籍に氏名のフリガナが記載されるようになります。
改正日以降、氏名のフリガナの公証が可能となり、住民票やマイナンバーカードをはじめ、様々なサービスで本人確認事項として利用されます。
戸籍にフリガナが記載されるまでの流れ
令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村から、戸籍に記載される予定のフリガナの通知書(ハガキ)が郵送されます。
通知は原則、筆頭者あてとなります。
本籍地が平戸市の方については、8月中旬頃に通知書を発送する予定です。
通知のフリガナが誤っている場合は、令和8年5月25日までに、必ず正しいフリガナの届出を行ってください。
フリガナが正しい場合は届出不要ですが、戸籍への記載を急ぐ方は、随時、届出が可能です。
戸籍のフリガナ届出の方法
1 オンライン(マイナポータル)
2 郵送
3 お住いの市区町村の窓口
期限までにフリガナの届出がない場合は、令和8年5月26日以降に、通知した氏名のフリガナが戸籍に記載されます。
制度や届出方法の詳細について
法務省ホームページ「戸籍にフリガナが記載されます」をご覧ください。
下記のリンクからご覧になれます。
ご注意ください
フリガナの届出に手数料はかかりません。また、届出をしなくても罰則はありません。
手数料や罰則をかたる詐欺には十分注意してください。
市民生活部 市民課 戸籍住民班
電話:0950-22-9123
FAX:0950-22-4241
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)