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平戸市空き家バンク制度(空き家を貸したい・売りたい)について

くらし・手続き

平戸市空き家バンク制度とは

この制度は、自分の持っている空き家を賃貸または売却したい人と、平戸市への定住を目的として住宅を探している人がそれぞれ登録し、空き家の情報提供を通じて市内への移住・定住を推進し、地域の活性化および空き家の有効活用を図る制度です。

空き家バンク制度の概要

空き家バンクに登録ができる空き家

居住を目的として建築し、現に居住していない平戸市内の建物(近く居住しなくなる予定の建物を含む。)およびその敷地。

(注)共同住宅(アパート等)などの賃貸などを目的とする建物を除く。

空き家バンクに登録ができる人

空き家に係る所有権その他の権利により、当該空き家の賃貸または売買(転貸を除く。)を行うことができる人。​​​

物件登録の流れ

1.空き家バンク事前相談の申込

次の方法で空き家バンク事前相談の申込をしてください。

1.下記の「空き家バンク登録事前相談申込書」に必要事項を記入し、【都市計画課建築班】まで提出してください。

○空き家バンク登録事前相談申込書PDFファイル(131KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

2.下記二次元コード、もしくは下記URLにアクセスし、必要事項を入力してください。

空き家バンク事前相談申込フォーム

○空き家バンク事前相談申込フォーム(https://logoform.jp/form/HGFh/867560)このリンクは別ウィンドウで開きます

確認事項

次の条件を満たさない場合、空き家バンクに登録できないことがあります。

  1. 申込者は、登録の申請をする土地・建物の登記事項証明書に記載された所有者である。
  2. 登録の申請をする土地は公道と接している。
  3. 登録の申請をする建物は適切に管理された状態である。
  4. 申込者は仲介事業者(宅地建物取引業者)の選定が完了している。

(注)仲介事業者は、空き家バンク仲介事業者登録をしている業者から選定してください。空き家の利活用について、総合的なアドバイスを受けたい方は、空き家アドバイザー協議会長崎県平戸支部へお問合わせください。

問い合わせ

〒859-5192 平戸市岩の上町1508番地3

建設部都市計画課建築班

TEL:0950-22-9166(受付時間:午前8時30分~午後5時15分)

2.現地調査

建物の状態を確認するため、市職員が現地調査を行います。現地調査には立会いが必要です。

(注)建物の状態等によっては、空き家バンクに登録できない場合があります。

3.空き家バンク登録申請書提出

下記様式および申請者の身分証の写しをご提出ください。

4.空き家バンク登録完了

平戸市ホームページ等で建物の情報を公開し、利用希望者を募集します。

(注)市は情報提供のみ行います。契約には一切関与いたしません。

平戸市の助成制度について

空き家の活用促進と市内への移住定住者の増加を図るため、空き家バンク制度利用者を対象とした補助金を設置しています。詳しくは、下記ページをご確認ください。

空き家バンク関連サイト(外部)

市が運営する平戸市空き家バンク登録物件の情報は、市ホームページのほか、以下2つの移住関連サイトでも掲載し、全国のみなさんに空き家の情報を提供しています。

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お問い合わせ先

建設部 都市計画課 建築班

電話:0950-22-9166

FAX:0950-22-4127

(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)


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