東京圏から平戸市へ移住した人へのご案内
東京圏から平戸市へ移住した人へ移住支援金を交付します
東京23区に居住または通勤されている人で、長崎県が選定する中小企業等に就職したり、テレワークや関係人口として平戸市内に移住される人を対象に移住支援金(2人以上の世帯:100万円、単身者:60万円)を給付します。
(注)対象者要件の確認や必要書類の提出がありますので、申請前に必ず事前相談をお願いします。
移住支援金の対象となる者
補助金の交付対象者は、下記の1のすべておよび2から4のいずれかの要件を満たす者です。また、2人以上の世帯の申請をする場合は5のすべての要件も満たす必要があります。
1 共通
次に掲げる事項のすべてに該当する。
(注1)ただし、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都および神奈川県をいう。以下同じ。)のうちの条件不利地域(注2)以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ通勤をしていた人については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
(注1) 平成31年4月26日以降に転入した人が対象となります。
(注2) 条件不利地域に該当する市町村は以下のとおり
- 東京都 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
- 埼玉県 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
- 千葉県 館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、 鋸南町
- 神奈川県 山北町、真鶴町、清川村
- 転入直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に居住または東京圏のうちの条件不利地域(注2)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていた。
- 転入直前に連続して1年以上、東京23区内に居住または東京圏のうちの条件不利地域(注2)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていた。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3カ月前までを当該1年の起算点とすることができる。)
- 直近3年間の市区町村税の滞納がないこと。
- 移住支援金の申請時において、平戸市へ転入後3カ月以上1年以内である。
- 平戸市に、移住支援金の申請日から5年以上継続して居住する意思がある。
⇒5年以内に転出した場合、支援金の返還対象となりますのでご注意ください。
2 就業の場合
- 就業先が、長崎県内であること。また、長崎県が運営する県内就職応援サイト「Nなび」に支援対象求人として掲載された法人である。
- 就業者の3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業ではない。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業し、申請時において当該法人に連続して3カ月以上在職している。
- 上記1の求人への応募日が、県内就職応援サイト「Nなび」に移住支援金の対象求人として掲載された日以降である。
- 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有している。
- 転勤、出向、出張、研修などによる勤務地の変更ではなく、新規に雇用される。
3 テレワークの場合
- 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行う。
- 地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていない。
4 関係人口の場合
- 転入時に50歳未満の人
- 平戸市に以下のような関係性を有している者人
- 出生した人
- 就学または就労経験のある人
- ふるさと納税経験のある人
- 人、企業、団体などを応援している人
- 学校、企業またはNPOなどと関わりがある人
- 平戸市へ5年以上定住する意思があり、かつ、保証人がいる人
- 西九州させぼ広域都市圏サポーターに登録され、かつ、直近1年以内の登録期間中に最低1回来訪され、平戸市または西九州させぼ広域都市圏市町のお試し住宅を活用している人
5 2人以上の世帯の申請をする場合
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していた。
(注)同一世帯とは、住民票上における同一の世帯をいいます。 - 申請者を含む2人以上の世帯員が移住支援金の申請時において、同一世帯に属している。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも平成31年4月26日以後に平戸市に転入した。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも移住支援金の申請日において転入後3カ月以上1年以内の期間内にあること。
申請書類
1 共通
- 平戸市移住支援金交付申請書(様式第1号および別紙1・2・3)
2 世帯での申請の場合
- 世帯員全員分の移住元の住民票の除票の写し
- 世帯員全員分の移住先の住民票の写し
- 移住支援金の交付申請者の移住元の市区町村における直近3年間の市区町村税の滞納がない証明書
- 印鑑登録証明書
- 別表に掲げる証明書類等(就業の場合など)
- 連帯保証人の印鑑登録証明書並びに所得を証する書類
3 単身での申請の場合
- 移住元の住民票の除票の写し
- 移住先の住民票の写し
- 移住元の市区町村における直近3年間の市区町村税の滞納がない証明書
- 印鑑登録証明書
- 別表に掲げる証明書類など(就業の場合など)
- 連帯保証人の印鑑登録証明書および所得を証する書類
財務部 企画課 移住・定住政策班
電話:0950-22-9105
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)