平戸市における建築確認申請等の手続き(敷地調書等)について

建築基準法第6条第1項に基づく確認申請の申請先は、長崎県県北振興局又は指定確認検査機関となっています。
長崎県県北振興局に申請する場合は、添付書類として平戸市が発行する「敷地調書」が必要です。確認申請書類一式とは別に、建築計画概要書(平戸市控分)を準備いただき、敷地調書の発行を依頼してください。後日、敷地調書を発行します。
また、建築工事届および建築物除却届についても、平戸市を経由(受付)する必要がありますので、平戸市へ持参してください。
確認申請に添付する敷地調書の発行の際に平戸市に提出していただくもの
- 建築計画概要書 1部(平戸市控分)
- 各種協議済書類の写し(平戸市景観条例等) 1部
- 建築工事届 1部
建築工事届を届け出る際に平戸市に提出していただくもの
- 建築工事届 1部
建築物の解体の際に平戸市に提出していただくもの
- 建築物除却届 1部
※建設リサイクル法に関する届け出は、長崎県県北振興局が窓口となります。
詳しくはこちら(建設リサイクル法の届出書の届出窓口の変更について)
建設部 都市計画課 建築班
電話:0950-22-9166
FAX:0950-22-4127
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)